(特別管理)産業廃棄物多量排出事業者のみなさまへ
更新日:2023年4月3日
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次の5つのいずれかに該当する事業者は、毎年6月30日までに当市までそれぞれ所定の報告を提出する義務があります。
番号 | 多量排出事業者の区分 | 報告書の名称 |
---|---|---|
1 | 「産業廃棄物の多量排出事業者」 | 産業廃棄物処理計画書 |
2 | 「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 |
3 | 前年度の「産業廃棄物の多量排出事業者」 (前年度に「産業廃棄物処理計画書」を提出した者) | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
4 | 前年度の「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」 (前年度に「特別管理産業廃棄物処理計画書」を提出した者) | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
5 | 「兵庫県環境の保全と創造に関する条例の特定事業者」 | 再生資源利用促進調査・予測結果報告書 |
※前年度に産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」提出が別途必要です。
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1.「産業廃棄物の多量排出事業者」とは?
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3)
「産業廃棄物の多量排出事業者」は、「産業廃棄物処理計画書」を毎年6月30日までに当市へ提出する法的義務があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項)
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2.「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」とは?
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の7)
「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」は、「特別管理産業廃棄物処理計画書」を毎年6月30日までに当市へ提出する法的義務があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の第10項)
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※「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」のうち、特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)の発生量50トン以上の事業場を設置する事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合は、電子マニフェストの使用が義務化されました。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の発生量50トン以上の事業場を設置する事業者は、 必ず電子マニフェストを使用してください。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第1項)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター〈リンク先の上部より、電子マニフェスト加入手続可能〉(外部サイト)
電子マニフェストのメリット・概要《省力化・デジタル化・ペーパーレス化》
3.前年度の「産業廃棄物の多量排出事業者」とは?
前年度の「産業廃棄物の多量排出事業者」とは、前々年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を、(西宮市内に)設置していた事業者です。
前年度の「産業廃棄物の多量排出事業者」に該当し、前年度に「産業廃棄物処理計画書」を提出した事業者は、「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を毎年6月30日までに当市へ提出する法的義務があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項)
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4.前年度の「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」とは?
前年度の「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」とは、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を、(西宮市内に)設置していた事業者です。
前年度の「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」に該当し、前年度に「特別管理産業廃棄物処理計画書」を提出した事業者は、「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を毎年6月30日までに当市へ提出する法的義務があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項)
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5.「兵庫県環境の保全と創造に関する条例の特定事業者」とは?
以下のいずれかに該当する事業者です。
(兵庫県環境の保全と創造に関する条例施行規則第21条)
(1) 製造業(武器製造業を除く。)に属する事業を行う者であって、当該事業によって発生する産業廃棄物の量が年間10,000トン以上の工場等を設置するもの
(2) 電気業に属する事業を行う者であって、発電所を設置するもの
(3) ガス業に属する事業を行う者であって、ガス製造工場を設置するもの
(4) 熱供給業に属する事業を行う者であって、当該事業に係る工場等を設置するもの
「兵庫県環境の保全と創造に関する条例の特定事業者」は、毎年6月30日までに「再生資源利用促進調査・予測結果報告書」を当市まで提出する義務があります。
(兵庫県環境の保全と創造に関する条例第77条第1項)
(兵庫県知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例第82表(13))