有害使用済機器の保管等に関する新たな規制について
更新日:2021年4月19日
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法改正の背景について
近年、有害物質を含む電気電子機器等の保管又は処分が環境保全措置が十分に講じられないまま行われ、火災の発生や有害物質の漏えいといった生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから、これらの適正な管理が求められています。
一方、これらは有価な資源として取引される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。このため、32品目の使用済み電気電子機器を「有害使用済機器」として指定し、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付ける廃棄物処理法の改正法が制定され、平成30年4月1日に施行されることになりました。
有害使用済機器の指定について
有害使用済機器は「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されています。
今回の法改正では、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電4品目及び小型家電28品目、これらの附属品を含む)が対象として指定されました(品目の例:テレビ、掃除機、携帯電話等)。なお、再使用を目的としたリユース品や廃棄物については、有害使用済機器には該当しません。
有害使用済機器一覧(PDF:205KB)
廃棄物、有害使用済機器、リユース品の概念図(PDF:132KB)
有害使用済機器の保管基準について
有害使用済機器を保管するにあたっては、以下の代表的な基準を満たす必要があります。
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること
- 有害使用済機器の保管場所である旨を表示した掲示板が設けられていること。
- 屋外で容器を用いずに有害使用済機器を保管する場合は、環境省令で定める高さを超えないこと(どんなに高くても5m以下)。
- 有害使用済機器の保管に伴い汚水の発生・流出や油の漏えいの恐れがある場合は、保管場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離槽及びこれに接続している排水溝その他設備を設けること。
- 屋外で容器を用いずに有害使用済機器を保管する場合で、強風時等に有害使用済機器やその一部が飛散・流出するおそれがある場合は、フェンスを設ける等、必要な対策を講じること。
- 保管場所において、車両の走行や積卸し作業、選別時の重機稼働等により騒音・振動が発生する場合は、生活環境保全上悪影響を及ぼさないよう、必要な対策を講じること。
- 保管場所において火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器をその他の物と区別して保管すること。
- 有害使用済機器の保管の単位面積を200平方メートル以下とすること。
- 隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は2m以上とすること(ただし、当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合は除く)。
- 保管場所において、ねずみや害虫等が発生しないようにすること。
その他必要な事項について
有害使用済機器の保管又は処分について、帳簿を作成し備え付ける必要があります(受入年月日、品目、受入先ごとの受入量、搬出先ごとの搬出量などを記載。)。
保管等の届出について
西宮市内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、廃棄物処理法第17条の2第1項の規定により、事前に届出が必要です。有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は、事前に下記お問合せ先へご相談ください。
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