更新日:2020年8月14日
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産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者、廃棄物処理施設設置者は、欠格要件に該当した場合、2週間以内に届出が必要です。
産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者、廃棄物処理施設設置者
欠格要件に該当した日から2週間以内
1 名称、住所、代表者氏名
2 許可年月日、許可番号
3 欠格要件の内該当するに至った条項、該当するに至った具体的事由※
4 欠格要件該当日※
※ 3、4については、法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する同法第7条の2第5項による場合は記載不要
1 名称、住所、代表者氏名
2 許可年月日、許可番号
3 施設の設置場所
4 施設の種類
5 欠格要件の内該当するに至った条項、該当するに至った具体的事由※
6 欠格要件該当日※
※ 5、6については、法第9条第7項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)による場合は記載不要
欠格要件の一覧条項 | 説明 |
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法第14条第5項第2号イ | 法第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者 (法第7条第5項第4号イ) 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者(精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者) (法第7条第5項第4号ロ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (法第7条第5項第4号ハ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (法第7条第5項第4号ニ) この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (法第7条第5項第4号ホ) 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(同法内において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人の場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) (法第7条第5項第4号ヘ) 法第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(同法内において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの (法第7条第5項第4号ト) ヘに規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
法第14条第5項第2号ハ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が同号イに該当するもの |
法第14条第5項第2号ニ | 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに同号イに該当する者のあるもの |
法第14条第5項第2号ホ | 個人で政令で定める使用人のうち同号イに該当する者のあるもの |
様式は下記よりダウンロードし、ご記入の上提出してください。
産業廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書(ワード:16KB)
廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書(ワード:15KB)
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