産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
更新日:2024年4月1日
ページ番号:34773180
※法定提出書類です(廃棄物処理法第12条の3第7項)。
※提出がない場合は、事実の公表・罰則(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこの併科。廃棄物処理法第27条の2)を適用することがあります。
提出対象者
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を排出する事業者で、前年度に紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付している事業者(中間処理業者を含みます)。
※電子マニフェスト(インターネット管理)を使用している分については、報告不要です。ぜひ、紙マニフェストから電子マニフェストの使用に切替ください。
提出期限:毎年6月30日
提出期限に間に合わない場合は、必ず事業系廃棄物対策課(0798-35-0185)までご連絡ください。
報告書ダウンロード
報告書様式
報告書作成方法
紙マニフェストの記載をもとに、1事業場ごとに1報告書を作成してください。※押印不要
『建設業のみの特例』建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、ひとまとめにして1報告書(事業所名称「西宮市管轄内事業場」所在地「西宮市管轄区域内」)で記入作成してください。
記入に際しましては、以下の手引きを参考してください。
(1) 業種
日本標準産業分類(総務省)に基づく中分類(分類コード2ケタ)の、「コード数字および項目名」で記入してください(例:06総合工事業、83医療業)。
(2) 産業廃棄物の種類
マニフェスト項目「産業廃棄物の種類」の廃棄物処理法の区分(「燃え殻」、「汚泥」、等。■のもの)を転記してください。
ただし、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合や、電気製品が廃棄物になったもの等にあっては、「混合廃棄物」「廃電気機械器具」等として取り扱うことも可能です(その場合は種類転記に加え、マニフェスト項目「産業廃棄物の名称」も転記してください。記載例:廃電気機械器具(廃プラスチック・金属くず))。
※特別管理産業廃棄物についても、報告が必要です。
※処理委託した産業廃棄物が石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等にも該当している場合(■の場合も)は、その旨も記載してください。
(3) 排出量
・計量票を保管している場合は、その数字(実際量)《A票の数量〈=概数値・予定値〉ではなく》を記入してください。
・単位は「トン」を用いて記載してください(1トン=1000キログラム)。
・トン以外の単位(「m3(立米・立方メ-トル)」「L(リットル)」など)で記載の場合は、必ず単位も記入必要です(例:「150m3」「120L」)
受付窓口
事業場所在地を管轄する産業廃棄物関係事務を行っている都道府県又は政令市です。
(西宮市の担当課は、下記問合せ先の事業系廃棄物対策課です。)
提出方法
毎年6月30日までに、以下のいずれかの方法で提出してください。
※受付された副本が必要な場合(窓口持参提出・郵送提出のみ)
正本・副本合わせて2部を当課窓口まで持参ください。副本を受付してお返しいたします。
やむを得ず郵送による場合、正本・副本合わせて2部に加えて、返信用の封筒(必要な郵便料金分の切手を貼付)を同封して、当課まで郵送してください。副本へ受付して返送いたします。
電子メールによる提出 (注意:電子メ-ル到着の返信メ-ル送付はできません)
電子メールによる提出による場合は、ExcelまたはPDFファイルで次の投稿フォームから提出してください。
FAXによる提出
FAXによる提出の場合は、以下に注意して当課FAX「0798-23-0088」まで送信してください。
- 夜間受信可能(番号のかけ間違いに注意してください)。
- 当課から受信の連絡はいたしません。
- 極力印字が鮮明となる状態で送信してください。
- 印字不明瞭等の場合にお尋ねすることがありますが、その際連絡が取れない場合には受付できないことがあります。
窓口持参・郵送による提出
当課窓口へ持参するか、または郵送で提出してください。
受付された副本が必要な場合は、正本・副本合わせて2部を当課窓口まで持参ください。副本を受付してお返しいたします。郵送による場合、正本・副本合わせて2部に加えて、返信用の封筒(必要な郵便料金分の切手を貼付)を同封して、当課まで郵送してください。副本へ受付して返送いたします。
上述のように、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが集計して報告を行うため、交付等状況報告書提出は必要ありません。
電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をインターネットでつないで、パソコンでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、紙マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
処分委託先ごとに電子マニフェスト・紙マニフェストを使い分けることも可能です(例:産廃Aの委託は電子マニフェスト、産廃Bの委託は紙マニフェスト)。ただし、紙マニフェスト利用分は、交付等状況報告書提出は必要です。
ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
【電子マニフェスト導入の利点】
(1)事務の効率化(紙マニフェストの枚数多い場合は、電子マニフェスト化で効果絶大!)
- パソコンから簡単に登録・報告が可能
- 基本情報登録により手続事務時間が減少
- 排出事業者による管理票保存が不要(保存スペースも不要)
- 廃棄物の処理状況が、即時に、画面一覧で容易に確認可能
- 管理票データの加工が容易(エクセルデータダウンロードも可能)
- 事務効率化による人件費の削減
(2)法令の遵守
- 管理票の誤記・記載漏れを防止
- 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
(3)データの透明性
- 管理票の偽造を防止
- 管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存
(4)管理票交付状況の行政報告
- 電子マニフェスト使用分は情報処理センターが報告(自動提出)するため、排出事業者の報告作成・提出が不要
▼電子マニフェストの詳細・加入(使用申込)手続は、運営している公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のサイトをご覧ください(無料Web導入説明会も申込めます)。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター〈リンク先の上部より加入手続可能〉(外部サイト)
【無料】電子マニフェストのWeb導入説明会〈リンク先から申込可能〉(外部サイト)
▼電子マニフェスト使用検討時に、開始後の運用について、委託している収集運搬業者・処分業者と事前相談・開始協議をしてください。
多量排出事業者について
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物においては50トン以上)の事業場を設置している事業者は、産業廃棄物の減量等に関する処理計画を作成し、市長へ提出することが義務づけられています。多量排出事業者に該当する場合は、以下を参照の上、必要な計画書等を提出してください。
※電子マニフェストを利用されていても、多量排出事業者に該当すれば提出が必要です。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関連する兵庫県内の自治体のホームページ
- 兵庫県:産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(外部サイト)
- 神戸市:産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出(外部サイト)
- 姫路市:産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について(外部サイト)
- 尼崎市:産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(6月30日締切)(外部サイト)
- 明石市:産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(外部サイト)
関連リンク
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