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産業廃棄物処理施設等の設置について

更新日:2019年5月7日

ページ番号:83933590

 産業廃棄物処理施設等を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)に規定する手続きに先立って、「西宮市産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」の手続が必要です。
西宮市の条例・規則新規ウインドウで開きます。
※上記「産業廃棄物処理施設等」とは以下の4つを指します。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設
(2)産業廃棄物の処理施設で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条各号に該当しないもの
(3)産業廃棄物収集運搬業者が設置する産業廃棄物の積替え・保管施設
(4)産業廃棄物の排出事業者が設置する産業廃棄物が運搬されるまでの間保管する施設

1.条例の概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、産業廃棄物処理施設を設置する場合、法律上の許可基準に合致すれば許可することとされています。
 しかし、これらの処理施設はいわゆる迷惑施設であり、生活環境保全上の不安感等から事業者と地域住民との間での紛争が絶えません。
 そのため、西宮市では積替え・保管施設、焼却施設、破砕施設、埋立処分場などの何らかの産業廃棄物を処理する施設を新規に設置又は変更する際、法律の手続きに先立って地域住民の方々との合意形成を確保するため、「西宮市産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を平成11年12月に制定し、平成12年4月から施行しています。
 この条例では、その施設に関する事業計画の事前公開(広告・縦覧、住民への説明会)などの事業者が行う手続きのほか、市からの指導、関係住民からの意見書の提出などを定めています。

2.条例手続きの前に

 計画の立案にあたっては、事前に市(産業廃棄物対策課)に相談し指導を受けた上で事業計画事前協議書を提出していただくことになります。
 事業計画事前協議書は、計画の概要(下記の事業計画書の原案になります。)を記したもので、これにより市(産業廃棄物対策課)と協議していただくことになります。
 市はその内容を審査し、不備があれば指導を行い、条例手続きが必要かどうか等を判断します。

3.条例に基づく事業者の手続きについて

(1)事業計画書の作成・提出
 施設設置の目的・理由、施設の設置場所、施設の種類・処理能力・処理方式・構造、処理する産業廃棄物の種類、設備の概要、生活環境保全上の措置とその効果、他の法令の規制・手続きなどを記載した事業計画書を作成し、市(産業廃棄物対策課)宛てに提出することになっています。
(2)周知計画書の作成・提出
 説明会の開催に関する事項、事業計画書の広告・縦覧に関する事項などを記載した周知計画書を作成し、市(産業廃棄物対策課)宛てに提出することになっています。
(3)広告及び縦覧に関する事項について
 事業者は、周知計画書の提出後速やかに関係住民全員に対して上記(2) の内容を広告することになっています。
 広告については、関係住民へ印刷物を配付する方法、地域内の公共場所での掲示など市長が適当と認める方法によることとしています。事業計画書の写しの縦覧は広告の日から30日間と定めています。
(4)説明会の開催について
 事業者は、周知計画書に基づき関係住民に対して説明会を開催することになっています。
 説明会では、事業計画の説明の他、下記4の意見書の提出についても説明することになっています。
 また、説明会では住民の方からの質問・意見を受け、事業者はこれに対する見解を明らかにすることになっています。
(5)説明会等実施状況報告書について
 事業者は、説明会への参加者、説明した内容、住民から述べられた意見に対する回答内容などをとりまとめた説明会等実施状況報告書を市(産業廃棄物対策課)宛てに提出することになっています。
 また、この報告書には、下記4の関係住民から提出された意見書に対する事業者の見解を記載した書類(以下「見解書」という。)も添付することになっています。

4.関係住民からの意見書の提出について

 関係住民の方は、その地域における健全な生活環境の維持及び向上の見地から、事業計画に対して意見書を提出することができることになっています。
 この場合、理由のない反対意見やその地域における生活環境に関わりのない意見は採用されないことがあります。
 意見書の提出期限は、原則として広告の日の翌日から45日間で、提出先は市(産業廃棄物対策課)及び事業者としています。
 なお、意見書の用紙は事業者が用意することになっています。提出された意見書については、上記3の(5)にあるように事業者はその見解書を作成し、説明会等実施状況報告書に添付することになっています。
 この意見書・見解書は、関係住民・事業者双方が互譲の精神に基づき合意形成を図っていただくものであり、必要に応じて関係住民の方と事業者との間で協定を結んでいただく場合があります。

5.市の指導事項について

 市は、その地域における健全な生活環境の維持及び向上を図るため、事業者に対し必要な指導又は助言を行います。
 また、市は紛争の調整が必要な場合は、関係住民と事業者との間のあっせんを行います。この場合、必要に応じて専門家の意見を聴取することになっています。

6.条例手続きの終了等

 以上の手続きを通じて、事業者と関係住民との合意形成が図られた場合は、市は事業者に対し、廃棄物処理法の手続きに移行する旨を通知します。これにより条例手続きは終了となります。
 なお、事業者が条例に基づく手続きに違反した場合等については、市は、必要に応じ専門家の意見を聴取した上で適切な措置をとるよう勧告することとなっています。そして、勧告に従わない場合は、事業者の氏名などを公表することになっています。

7.条例等について

 条例、規則については、西宮市例規集検索システムでご覧いただけます。
 また、事業計画事前協議書等の様式については、下記から「条例の手引き」をダウンロードしてください。(この手引きは上記内容を含め、手続フロー図、各種様式がセットになっています。)

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物処理施設等の設置に係る手続きの手引き(PDF:755KB)

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お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

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