使用済自動車フロン類回収業変更・廃止届
更新日:2021年1月14日
ページ番号:47212963
フロン類回収業変更・廃止届出書様式等
【変更届】
登録申請書に記載した以下の事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に「フロン類回収業者変更届書」を届け出ることが必要になります。
変更事項:社名、本社住所、代表者、事業所の名称、事業所の所在地、役員、法定代理人、回収しようとするフロン類の種類、フロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
※登録通知書の写し及び誓約書(別紙3)を添付してください。
【廃業届】
市内で行っているフロン類回収業を全て廃止する場合は、届出の対象となった日から30日以内に「フロン類回収業廃止届出書」を届け出ることが必要になります。
届出の対象:登録を受けた者が死亡した場合(個人)
法人が合併等により消滅した場合(法人)
法人が解散した場合(法人)
市内の全ての事業所で使用済自動車の取扱いをやめる場合
市内の全ての事業所を閉鎖する場合
※登録通知書の原本を添付してください。
使用済自動車のフロン類回収業変更・廃止届出書等が必要な方は下記からダウンロードしてください。
リンク
申請書ダウンロード
お問い合わせ先
本文ここまで