産業廃棄物の自社保管に関する届出の一部義務化について
更新日:2018年2月9日
ページ番号:62894074
(制度)概要
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行われるものに限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を届け出なければなりません。
【環境省資料(抜粋)】産業廃棄物の自社保管に関する届出制の創設(PDF:105KB)
(1)新規で行なう場合(事前に届出が必要です。)
【届出書類】
1 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書
2 保管場所付近の見取図
3 保管場所の平面図
4 保管場所の使用権原を有することを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)
届出書・申請書様式
(2)届出内容に変更があった場合(変更前に届出が必要です。)
【届出書類】
1 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管(変更)届出書
2 保管場所付近の見取図
3 保管場所の平面図
4 保管場所の使用権原を有することを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)
届出書・申請書様式
(3)廃止する場合(廃止した日から30日以内に届出が必要です。)
【届出書類】
1 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管(廃止)届出書
届出書・申請書様式
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