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産業廃棄物の自社保管に関する届出の一部義務化について

更新日:2018年2月9日

ページ番号:62894074

(制度)概要

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行われるものに限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を届け出なければなりません。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【環境省資料(抜粋)】産業廃棄物の自社保管に関する届出制の創設(PDF:105KB)

(1)新規で行なう場合(事前に届出が必要です。)

【届出書類】
 1 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書
 2 保管場所付近の見取図
 3 保管場所の平面図
 4 保管場所の使用権原を有することを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)

届出書・申請書様式

(2)届出内容に変更があった場合(変更前に届出が必要です。)

【届出書類】
 1 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管(変更)届出書
 2 保管場所付近の見取図
 3 保管場所の平面図
 4 保管場所の使用権原を有することを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)

届出書・申請書様式

(3)廃止する場合(廃止した日から30日以内に届出が必要です。)

【届出書類】
 1 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管(廃止)届出書

届出書・申請書様式

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お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

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