(特別管理)産業廃棄物処理業にかかる廃止届、変更届について
更新日:2022年12月7日
ページ番号:10724830
廃止届、変更届が必要な場合
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の西宮市での許可を受けている方は、事業の全部若しくは一部を廃止した場合、又は次の事項を変更したときには、10日以内(ただし、法人の名称や役員の変更等、産業廃棄物処理業者が法人の場合において、登記事項証明書の添付を要する場合は30日以内)に届出が必要です。
※許可品目等の事業範囲の変更の場合は、「届出」ではなく、「事業範囲変更許可申請」が必要ですので、ご注意ください。
廃止変更届要領
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提出について
※2部(正本、副本各1部)提出してください。
※届出書については郵送でも承ります。
※許可証の書換えを伴う届出をする場合で、新許可証の郵送を希望されるときは、A4サイズの返信封筒(定形外郵便料金+簡易書留分の切手を貼り付けたもの)をご用意ください。
(旧許可証は受領証とともに返送していただくことになります。)
変更届、廃止届様式
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