太陽光発電施設を廃棄処分する際の留意点について
更新日:2024年10月22日
ページ番号:38852825
解体工事・撤去工事を行う事業者の方へ(ガイドライン抜粋)
使用済太陽光パネルの解体・撤去業者は、基本的に廃棄物処理法上の排出事業者に該当し、解体した太陽光パネルの処理責任を負います。
(1)廃棄物の構成は、一般的には産業廃棄物である「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「廃プラスチック類」の混合物。その許可品目を持つ収集運搬業者や処分業者に委託すること。
(2)委託契約書、マニフェスト(産業廃棄物管理票)にそれぞれ使用済太陽光パネルであることを明記すること。
(3)鉛等有害物質を含むため、その他の廃棄物と混合しないように適切に保管するとともに、メーカーや販売業者からの提供情報を確認し、処理業者へ廃棄物に関わる情報(物品の型式、数量、性状等)を提供すること。
使用済太陽光パネルの処理
環境省の策定した、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)」に沿って適正な処理をお願いします。
使用済の太陽光パネルは、リサイクルによって、有用な金属やガラスを回収することができます。解体・撤去事業者及び廃棄物処理事業者は、資源の有効活用の観点から、埋立処分よりまず、リサイクルを検討する必要があります。
関連資料
1.太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)(PDF:2,693KB)
2.太陽光発電設備を廃棄処理する際の留意点について(環境省作成チラシ)(PDF:1,043KB)
関連リンク
1.「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)」について(環境省ホームページ)(外部サイト)
2.太陽光発電設備が災害により壊れた場合や廃棄時における注意事項について(環境企画課ホームページ)
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