事業系一般廃棄物の適正な処理方法について
更新日:2024年6月28日
ページ番号:11269782
事業系可燃ごみは、指定ごみ袋を使用し、また事業所名を記入し排出してください。
市では、事業系一般廃棄物の適正処理及び減量を推進するため、指定ごみ袋制を導入しました。事業系指定ごみ袋以外では市処理センターへ搬入できません。また、排出者を明確にするため、「事業所名・店名」欄に必ず排出事業所名を記入してください。記名のないものも収集、搬入できませんのでご注意ください。適正処理にご理解、ご協力をお願いします。
事業系指定ごみ袋についての詳細はこちら(PDF:1,648KB)
事業系一般廃棄物を家庭ごみのステーションに出すことは禁止されています!
事業系一般廃棄物とは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・官公署など広く公共サービスを行なっているところも含め、すべての事業者からその事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
事業系一般廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や市条例により事業者自らの責任で適正に処理するものとされており、種類や量の多少に関わらず、生活系ごみとして出すことはできません。本市の処理施設へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
事業系の廃棄物を生活系のごみステーションに排出されると、地域の住民に迷惑をかけたり不法投棄となる可能性もあります。事業系廃棄物の適正処分にご理解、ご協力をお願いいたします。
また、事業系ごみの処理責任は排出した事業者にあります。自社の廃棄物の種類や排出量は、自社で把握していただきますようお願いします。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の責務)
第3条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
【西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例】
(事業者の責務)
第4条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
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事業系一般廃棄物の減量化・資源化にご協力を!
私たちの社会は、企業が生産し個人が消費するという「人間の経済活動」で成り立っています。生活が豊かになる一方で、大量生産による「資源」の使い過ぎ、大量消費の結果排出される「ごみの大量廃棄」が世界的に環境問題になっています。
市では、事業者のみなさんには適正な分別排出とともに、事業系一般廃棄物の減量化・再資源化にご協力をお願いしています。
令和5年度のごみ質組成精密分析調査では、事業系可燃ごみの約51%が紙類で、そのうち再資源化できるダンボール等の古紙類が約22%混入しており、全体の約11%を占めていることも確認しました。
事業活動から排出する古紙類は、できるだけ紙リサイクル業者などに引き渡し、再資源化していただきますようご協力をお願いします。
廃棄物量の把握について
自社から排出する廃棄物量を把握するために、廃棄物を収集運搬する前に、または、集積所に運ぶ前に計量してください。
どうしても計量が難しい場合は、収集運搬許可業者との契約から推計してください。例えば、あらかじめ自社が排出するごみ袋を1袋計量しておき、契約が週に2回、各々3袋を排出した場合は、週に6袋となり、重さを推計することができます。
各事業者で廃棄物の種類や量を把握していただきますとともに、廃棄物減量のモチベーションとしていただきますようお願いします。
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