廃棄物減量化等計画書兼廃棄物管理責任者選任(変更)届出書
更新日:2024年8月26日
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廃棄物減量化等計画書兼廃棄物管理責任者選任(変更)届出書について
資源循環型社会を形成していくためには、消費者だけではなく、企業の果たすべき役割は増大しています。製品を製造する段階から、ごみとして廃棄されるまで、環境に負荷をかけない事業活動が求められています。
西宮市では、要件を満たす事業者を特定事業者と定め「廃棄物減量化等計画書兼廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」の提出を毎年6月末日までに義務付けています。
【西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例】
(特定事業者の減量化等計画)
第12条 規則で定める規模以上の建築物を事業の用に供する事業者(以下「特定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理及び再生利用に関する計画書(以下「減量化等計画書」という。)を市長に提出しなければならない。減量化等計画書に変更があった場合も、同様とする。
2 特定事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更した場合も、同様とする。
(一般廃棄物多量排出事業者に対する指示)
第13条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
【西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則】
(特定事業者)
第8条 条例第12条第1項に規定する特定事業者の建築物は、次のとおりとする。
(1) 一の建築物であって、その建築物内の小売業(飲食店を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートル以上のもの
(2) 前号に定めるもののほか、事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上)の建築物
(3) その他市長が指定した多量排出事業者の建築物
2 特定事業者は、条例第12条第1項に規定する減量化等計画書を毎年6月末日までに提出しなければならない。減量化等計画書に変更があった場合は、変更後速やかに提出しなければならない。
3 条例第12条第2項に規定する廃棄物管理責任者は、当該建築物の占有者又は当該建築物の維持管理について権限を有する者でなければならない。
4 特定事業者は、廃棄物管理責任者を選任又は変更した場合は、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
(多量の一般廃棄物の基準)
第9条 条例第13条に規定する多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者は、粗大ごみ等多量の事業系一般廃棄物の排出者であって一時に10キログラム以上を排出するものとする。
業種区分について
「廃棄物減量化等計画書兼廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」の「業種区分(産業分類)」につきましては、下記リンクをご参考ください。
日本標準産業分類検索システム(総務省)(外部サイト)
よくある質問(総務省)(外部サイト)
届出書・申請書ダウンロード ※提出期限は毎年6月末日まで
記入例
令和5年度調査結果
提出方法
持ち込み、郵送、FAX、メールのいずれかでご提出をお願いします。
※受付印のある控が必要な場合は、副本をご準備いただき、返信用封筒に切手を貼って同封うえ郵送していただくか、直接お持ちいただきますようお願いします。
※本市では「ペーパーレス化」を推進しており、今年度のご提出の際や、次年度の案内につきましては、原則、電子メールでのご対応をお願いします。
なお、次年度以降の案内につきましては、今年度にいただいたメールアドレスへの送付となります。
なにとぞご理解をを賜りますようお願い致します。
関連リンク
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