産業廃棄物収集運搬車両に係る表示、書面の備え付けの義務化 について
更新日:2009年12月9日
ページ番号:64905401
一部の悪質な業者による産業廃棄物の不法投棄が多発する中、運搬車に産業廃棄物の収集運搬車であることを明示すべきとの声が高まってきました。
そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、同規則が改正され、平成17年4月1日以降は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(このページ中両方を含めて「産業廃棄物」と表現しています。)の収集運搬車について、表示及び書面の備え付けが必要になります。
注意!
許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者だけでなく、自己の産業廃棄物を自ら運搬する事業者も義務付けの対象となります。
事業者(自己運搬)の場合
1 収集運搬する車両に表示すべき事項(車体の両側面)
(1) 産業廃棄物の収集運搬車である旨
(2) 氏名(法人の場合は名称)
2 表示の大きさ等
(1) 識別しやすい色の文字で
(2) 上記1(1) はJIS規格Z8305に規定する140ポイント以上(約5.0cm以上)の大きさ
(3) 上記1(2) は同90ポイント以上(約3.2cm以上)の大きさ
3 備え付ける書面の内容
(1) 次の事項を記載した書面
ア 氏名(法人の場合は名称)及び住所
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ウ 運搬する産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称、所在地、連絡先
エ 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
産業廃棄物収集運搬業者の場合
1 収集運搬する車両に表示すべき事項(車体の両側面)
(1) 産業廃棄物の収集運搬車である旨
(2) 氏名(法人の場合は名称)及び許可番号(下6桁のみ)
2 表示の大きさ等
(1) 識別しやすい色の文字で
(2) 上記1(1) はJIS規格Z8305に規定する140ポイント以上(約5.0cm以上)の大きさ
(3) 上記1(2) は同90ポイント以上(約3.2cm以上)の大きさ
3 備え付ける書面の内容
(1) 収集運搬業の許可証の写し
(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証、及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)
補足
1 氏名について、個人事業主の場合、屋号単独での表示は認められません。氏名は必ず記載してください。
2 車体への直接表示の他、マグネットシートを用いた着脱式の標章による掲示でもかまいません。
(産業廃棄物の運搬時には必ず掲示されていること)
3 掲示場所は、左右の位置が非対称でもかまいません。
4 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、「特別管理」の文字は不要です。
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