廃棄物が地下にある土地についての指定区域の指定
更新日:2021年4月19日
ページ番号:48433144
制度の概要
平成16年度の廃棄物処理法の改正により、「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分地跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
指定区域において土地の形質変更を行う場合
工事着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが必要ですので、下記お問合せ先にご相談願います。
なお最終処分場跡地は、そのままの状態では安定しており、生活環境保全上の支障を生ずることはありません。
指定区域台帳の閲覧
指定区域台帳(指定区域の概況等)は下記お問合せ先で閲覧することができます。
現在までに指定した区域
平成26年8月14日西宮市告示甲第512号により指定した指定区域一覧
指定番号 | 指定区域の所在地 | 埋立地の区分 |
---|---|---|
1 | 西宮市西宮浜3丁目7番15の一部 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 |
2 | 西宮市鳴尾浜3丁目13番3の一部 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
お問い合わせ先
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