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2.特別管理産業廃棄物処理計画書について

更新日:2024年4月3日

ページ番号:15831294

※法定提出書類です(廃棄物処理法第12条の2第10項)。
※提出がない場合や虚偽の記載をして提出した場合は、事実の公表・罰則(20万円以下の過料。廃棄物処理法第33条第2号)を適用することがあります。  

提出対象者

「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」は、「特別管理産業廃棄物処理計画書」を当市へ提出する法的義務があります。
ここでいう「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」とは、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を、(西宮市内に)設置している事業者です。

2024(令和6)年度の提出対象者は、 前年度(2023(令和5)年4月1日~2024(令和6)年3月31日)の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を、(西宮市内に)設置している事業者です。

※「特別管理産業廃棄物の多量排出事業者」のうち、特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)の発生量50トン以上の事業場を設置する事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合は、電子マニフェストの使用が義務化されました
ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の発生量50トン以上の事業場を設置する事業者は、 必ず電子マニフェストを使用してください。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第1項)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター〈リンク先の上部より、電子マニフェスト加入手続可能〉(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
電子マニフェストのメリット・概要《デジタル化・ペーパーレス化》

提出期限:毎年6月30日

提出期限に間に合わない場合は、必ず事業系廃棄物対策課(0798-35-0185)までご連絡ください。

報告様式

※押印不要

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作成マニュアル等

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リンク

※「事業の種類(業種)」は、日本標準産業分類(総務省)に基づいて業種(および業種コード)を細分類(および数字4ケタ)で記入してください。

提出方法

毎年6月30日までに、事業系廃棄物対策課まで提出してください。

電子メールによる提出(電子メ-ル提出受付の返信メール送信はしておりません)

  • 提出いただいた電子ファイル(PDFファイル)は、後日そのままインターネットで公表いたします。
  • 電子ファイルの容量が大きくて送付できない等の場合は、メディアCDへ保存して郵送してください。
  • PDFファイルでの提出が困難な場合は、事前に当課までお問合せください。

(電子メールによる提出はこちらをクリック)

※電子メール以外による提出

 電子メールによる提出ができない場合は以下の「産業廃棄物処理計画実施計画報告書等提出シート」を添えて(電子メール提出では提出シート添付不要)、当課窓口へ持参するか、または郵送で提出してください。 
 実施状況報告書と処理計画書をあわせて同時提出する場合は、提出シートは全体で1枚を提出してください。
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート(建設業)(ワード:24KB)
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート(水道・下水道業)(ワード:22KB)
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート(その他事業所)(ワード:22KB)

※受付された副本が必要な場合

正本・副本合わせて2部を当課窓口まで持参してください。副本を受付してお返しいたします。
やむを得ず郵送による場合、正本・副本合わせて2部に加えて、返信用の封筒(必要な郵便料金分の切手を貼付)を同封して、当課まで郵送してください。副本へ受付して返送いたします。

リンク

公表について

提出された報告書は、西宮市ホームページ上で公表されます(「産業廃棄物処理計画実施計画報告書等提出シート」は公表対象外)。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7)

リンク

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お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

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