使用済自動車引取業変更・廃止届
更新日:2021年1月14日
ページ番号:84505177
引取業変更・廃止届出書様式等
【変更届】
登録申請書に記載した以下の事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に「引取業者変更届書」を届け出ることが必要になります。
変更事項:社名、本社住所、代表者、事業所の名称、事業所の所在地、役員、法定代理人、使用済自動車にエアコンの冷媒としてフロン類が含まれていることを確認する体制
※登録通知書の写し、誓約書を添付してください。
【廃業届】
市内で行っている引取業を全て廃止する場合は、届出の対象となった日から30日以内に「引取業廃止届出書」を届け出ることが必要になります。
届出の対象:登録を受けた者が死亡した場合(個人)
法人が合併等により消滅した場合(法人)
法人が解散した場合(法人)
市内の全ての事業所で使用済自動車の取扱いをやめる場合
市内の全ての事業所を閉鎖する場合
※登録通知書の原本を添付してください。
使用済自動車の引取業変更・廃止届出書等が必要な方は下記からダウンロードしてください。
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申請書ダウンロード
お問い合わせ先
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