ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について
更新日:2024年2月5日
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正保管について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、絶縁性が高く燃えないなどの特性を持つことから、電気製品の絶縁油として変圧器やコンデンサーなど幅広い用途に使用されてきましたが、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけにPCBによる環境汚染が大きな社会問題となり、昭和47年以降製造が行われていません。
昭和49年に製造や新たな使用が禁止されて以来、長期にわたる保管のため紛失や漏洩が発生し、環境汚染の進行が懸念されたことから、平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)が施行されました。PCB特措法によりPCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度保管等の状況について届出することが義務付けられています。
また、PCB廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)で特別管理産業廃棄物に指定されており、保管する事業所は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
PCB廃棄物とは
PCB廃棄物とは、PCB特措法によりPCB、PCBを含む油、PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものとしています。
具体的には次のものが該当します。
1.高圧変圧器、高圧コンデンサー等の電気機器
2.蛍光灯等に使用されている安定器(家庭用の蛍光灯には使用されていません)
3.電気機器等に使用されていた廃PCB油
4.PCBが塗布された感圧複写紙、PCBが付着した布や容器など
PCB廃棄物の適正保管及び届出等
特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物を保管する場合は、廃棄物処理法により保管基準が定められているほか、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者となるには一定の資格が必要です。
PCB廃棄物等の保管者はその保管状況等について、毎年3月31日の状況を6月30日までに届出しなければなりません。PCB廃棄物等はPCB特措法により譲渡し、譲受けが禁止されていますので、保管事業者の方は処理が終わるまで適正に保管してください。
なお、保管事業場に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に変更届を提出して下さい。
(※注意 保管事業場変更の際、環境大臣の確認が必要な場合があります。)
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低濃度PCB廃棄物について
低濃度PCB廃棄物とは
昭和47年以降に製造され、PCBを使用していないとする電気機器等に、数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが、平成14年に判明しました。これらは、非意図的に微量のPCBが混入した物であるので「微量PCB汚染廃電気機器等」と呼ばれています。 低濃度PCB廃棄物とは、微量PCB汚染廃電気機器等およびPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物のことで、環境大臣が認定する無害化処理認定施設において処理が行われることと規定されています。
高濃度PCB絶縁油を使用しているかどうかは、電気機器等の製造年月や型式、銘板などからある程度判別できますが、微量PCB汚染廃電気機器等については絶縁油の分析が必要となり、PCB濃度が0.5mg/kgを超えるとPCB廃棄物として適正保管および処理をしなければなりません。製造年月・型式によっては製造者が「PCB含有なし」と保証している物もありますので、詳しくは製造者へお問合せください。
低濃度PCB廃棄物の処分期間について
PCB特措法により、令和9年(2027年)3月31日までに処分しなければならないとされています。
低濃度PCB廃棄物の処理について
環境大臣による無害化処理認定を受けた事業者等により、ほとんどの低濃度PCB廃棄物については処理が開始されています。認定業者については下記のリンク「PCB早期処理情報サイト(低濃度PCB廃棄物等の処理について)(環境省HP)」の廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づく無害化処理認定事業者をご参照ください。まだ処分ができない低濃度PCB廃棄物については、引き続き適正保管をお願いします。
リンク
- 一般社団法人日本電機工業会(外部リンク)(外部サイト)
- PCBを含む電気機器への対応情報(外部リンク)(外部サイト)
- PCB使用電気機器の判別について(外部リンク)(外部サイト)
- PCB早期処理情報サイト(低濃度PCB廃棄物等の処理について)(環境省HPへ)(外部サイト)