建設資材廃棄物引渡完了報告について
更新日:2021年4月19日
ページ番号:38996871
(制度)概要
「西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」により、建設資材廃棄物引渡完了報告書の提出が必要です。
報告義務がある方
解体工事の元請業者又は自主施工者です。
対象となる解体工事
建設リサイクル法の届出をする解体工事が対象となります。
- 延床面積が80平方メートル以上の建築物
- 建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上
報告期限
建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了した日から15日以内
手続き方法
報告内容
(1)工事の名称
(2)工事の場所
(3)建築物の構造
(4)建築物の解体面積
(5)請負代金
(6)引渡完了年月日
(7)引渡先事業場の名称、所在地
(8)廃棄物の種類、量
(9)処理に要する費用
(10)マニフェスト(通常B2票)の写しの添付
別紙「建設資材廃棄物引渡完了報告書」参照
受付窓口
市長(担当課は下記お問合せ先です。)及び解体工事の注文者に対して報告が必要です。なお、自主施工者は市長に対してのみの報告となります。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
記入例
関連リンク
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お問い合わせ先
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