住宅の改修費
更新日:2023年11月1日
ページ番号:16596105
(制度)概要
手すりの取り付けなどの、小規模の一定種類の住宅改修を行った場合に、改修費を保険給付します。
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の手引については、こちらからダウンロードできます。
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の手引
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の手引(PDF:899KB)
対象範囲
手すりの取り付け
居室・廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路などに設置できます。
段差の解消
居室・廊下・便所・浴室・玄関・居室間の床の段差、および玄関から道路までの通路等の段差解消のために、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げをするなどの工事が対象です。昇降機・リフト・段差解消機などの機器を設置する工事は対象外です。
滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
階段にすべり止めを付ける、浴室床のノンスリップ化、畳・じゅうたんから板製・ビニル系床材に張り替える、通路面を滑りにくい材料に変更するなどの工事が対象です。
引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸・折れ戸などに取り替える、ドアノブをレバー式の握りに取り替えるなどの工事が対象です。扉位置の変更より費用が低廉に抑えられる場合に限り、引き戸などの新設工事も対象です。
洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器に取り替える、既存の洋式便器を立ち上がりしやすい高さにかさ上げする工事が対象です。既存の洋式便器に暖房機能、洗浄機能などの追加のみを目的とする便器の取り替えは対象外です。
その他これらの各工事に附帯して必要な工事
手すり取り付けのための壁下地補強などです。
受け取れるもの・サービス
上限額
住宅の改修費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、20万円(消費税含む)までです。したがって支給されるのは、保険給付対象分(7~9割)にあたる14~18万円までです。
仮に1割負担の方が15万円で住宅を改修した場合、13万5000円が住宅の改修費として支給されます。20万円を超えた分については給付の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。
また、負担割合の判断基準日は領収書記載日時点となります。
手続きの流れ
住宅改修費の支給申請方法には、「償還払い方式」と「受領委任払い方式」の2つの方法があります。
どちらも事前申請が必要になります。
それぞれの申請方法の特徴は次のとおりです。
償還払い方式 | 改修前に事前申請し、改修業者にいったん費用の全額を支払います。改修後に事後申請し、領収書記載日時点での負担割合に応じて費用の払い戻し(償還)を受ける方式です。改修費の支給は、原則として事後申請した月の2ヵ月後の月末に口座振込みで行います(原則、被保険者本人名義の口座)。 |
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受領委任払い方式 | 改修前に事前申請し、改修業者には領収書記載日時点での負担割合に応じた費用だけを支払います。残りの費用を直接改修業者に受け取ってもらう(受領委任)方式です。改修費の支給は、原則として事後申請した月の2ヵ月後の月末に口座振込で行います(施工業者の口座)。 |
必要なもの
償還払い方式、受領委任払い方式のいずれの申請方法においても事前申請(住宅改修着工前)と事後申請(住宅改修着工後)が必要になります。必要な書類の提出がない場合は支給対象となりません。
【事前申請】
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(償還払用または受領委任払用)
- 住宅改修にかかる意見書(ケアマネジャー又は高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)等が作成します)
- 工事費内訳書(見積書)
- 見取図
- 着工前の写真(撮影年月日のわかるもの)
- 所有者の承諾書(公営住宅・賃貸住宅・社宅などの場合)
【事後申請】
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用または受領委任払用)
- 住宅改修にかかる領収書(原本)(償還払のときは改修費の全額、受領委任払のときは改修費のうち領収日時点での負担割合分)
- 着工後の写真(撮影年月日のわかるもの)
注意事項
- 必ず工事の着工前に高齢介護課へ事前申請を行い、工事の承認を受けることが必要です。工事の承認が出る前に着工した場合は支給対象となりません。
- 改修の対象となる住宅は、介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られます。
- 賃貸住宅などにお住まいの場合は、事前に所有者の承諾がなければ改修できません。このような場合は事前に承諾書をもらい、事前申請時に添付してください。
- 工事の前に必ずケアマネジャー、又は高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)に相談してください。
- 施工業者を選ぶときには、複数の業者から見積りを取り、比較したうえで選ぶようにしましょう。
届出書・申請書ダウンロード
申請書様式
償還払い方式の申請書
住宅改修費償還払申請書(エクセル:69KB)
受領委任払い方式の申請書について
住宅改修費受領委任払申請書(エクセル:74KB)
住宅改修にかかる意見書について(償還払い方式・受領委任払い方式共通の様式)
住宅改修にかかる意見書(エクセル:82KB)
住宅改修の見積様式について
住宅改修の見積様式(エクセル:14KB)
所有者の承諾書について
所有者の承諾書(PDF:63KB)
写真貼付用紙について
写真貼付用紙(エクセル:11KB)
申請の取り下げについて
住宅改修費(支給/事前承認)申請の取り下げについて(ワード:12KB)
本人以外の口座に振り込む場合
償還払い方式であって、本人以外の口座に振り込む場合は、事後申請の際に別途届出が必要です。
被保険者本人が亡くなられている場合
被保険者本人以外の口座を振込先に指定する場合
意見書作成手数料について
居宅介護支援の提供を受けていない被保険者に対して意見書を作成した場合、作成したケアマネジャー等に手数料を支給する制度があります。
詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
≪西宮市人生いきいき住宅改造助成事業≫
20万円を超える住宅改修についてはこの住宅改造助成事業もあわせて利用できる場合があります。
高齢者の福祉(西宮市人生いきいき住宅改造助成事業)
≪固定資産税の減額措置≫
住宅改修に要した費用のうち、自己負担額が50万円を超える場合、固定資産税の減額措置の対象となる場合があります。詳細は下記リンクを参照してください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
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