高齢者の福祉(西宮市人生いきいき住宅改造助成事業)
更新日:2022年5月27日
ページ番号:22492954
(制度)概要
介護保険の要支援・要介護認定を受けた高齢者又は障害者等が、現在、居住している住居で自立した生活を今後も送るために、浴室や便所等を改造する場合、その費用の一部を助成する制度があります。
介護保険又は西宮市障害者日常生活用具給付等事業による住宅改修費の20万円と合わせて100万円を限度とし、住まいの改良相談員が必要と認める工事が対象となります。
但し、所得制限があり、課税状況に応じて助成率も異なります。申請にあたっては、必ず工事前に訪問調査を実施します。
詳細は、下記の表と「利用の手引」(以下よりPDFファイルでダウンロードできます。)をご参照下さい。
対象者・対象物
要件 | 特別型(高齢) | 特別型(障害) |
---|---|---|
対象者 | 介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯 | 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている者のいる世帯(介護認定を受けることができる者のいる世帯は、介護保険を利用した特別型が優先) |
注意事項 | (1)必ず工事前に申請が必要 | (1)必ず工事前に申請が必要 |
助成対象工事(助成要件) | 助成対象工事は、住まいの改良相談員等による現地確認により対象者の身体状況や家屋の状況、生活状況から決定 | 助成対象工事は、住まいの改良相談員等による現地確認により対象者の身体状況や家屋の状況、生活状況から決定 |
所得制限 | (1)生計中心者が給与収入のみの場合:前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯 (2)生計中心者が給与収入のみ以外の場合:前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯 | (1)生計中心者が給与収入のみの場合:前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯 (2)生計中心者が給与収入のみ以外の場合:前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯 |
助成対象経費の限度額 | 100万円 | 100万円 |
助成率 | (1)生活保護世帯:3分の3 (2)市民税非課税及び均等割課税世帯:10分の9 (3)市民税所得割課税世帯:3分の2 (4)所得税課税世帯(税額が7万円以下):2分の1 (5)所得税課税世帯(税額が7万円を超過):3分の1 (但し、10円未満の端数切捨て) | (1)生活保護世帯:3分の3 |
担当相談窓口 | 高齢介護課 電話:0798-35-3048 | 生活支援課 電話:0798-35-3157 |
制度詳細 | 利用の手引(特別型)ダウンロード(PDF:1,287KB) | 利用の手引(特別型)ダウンロード(PDF:1,287KB) |
上記の「特別型」に該当する世帯以外で、満65歳以上の方がいる世帯を対象とする制度(「一般型」)があります。詳細はすまいづくり推進課(0798-35-3761)へお問合せください。
すまいづくり推進課の住宅改造のページへ
手続きの流れ
受付窓口
メールでの個別の質問にはお答えしておりません。申し訳ありませんがご質問・ご相談は直接担当相談窓口へお電話下さい。
契約及び着工の時期について
必ず助成決定後に契約・着工してください。助成決定より前に契約及び着工している事実を確認した場合は、申請を取り消しますのでご注意ください。
注意事項
未申請、未完了工事について
(1)新規申請について、年度末(3月末日)までに助成金請求に必要な手続きができない工事につきましては、年度内の受付はできません。
(2)申請中又は決定した工事については、申請又は決定した年度末までに助成金請求の手続きを行ってください。
万が一、年度末までに手続きが完了しなければ、申請を取り下げて頂きます。工事が完了しましたら、速やかに手続きをしてください。
尚、着工した上で取り下げられた工事については、次年度に改めて申請頂いたとしても助成金をお支払いできません。
届出書・申請書ダウンロード
申請書様式
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お問い合わせ先
高齢介護課・生活支援課
電話番号:0798-35-3048・3157