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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について

更新日:2024年1月4日

ページ番号:76917287

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の届出及び第11条の通知

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)の施行(平成14年5月全面施行)に伴い、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事着手(仮設・仮囲工事などを含む)の7日前までに届出をする必要があります。
 工事受注者等が、委任状により発注者の代理として届出する場合は、委任状が必要です。
 受付済シールは令和6年1月より廃止しております。
 なお、対象建設工事が公共工事(発注者が国、県又は市町村等)の場合は届出書ではなく、通知書を工事着手日の前日までに提出する必要があります。

にしのみやスマート申請による届出(オンライン手続き)

 オンライン手続きによる届出ができるようになりました。
 「にしのみやスマート申請」により、オンライン手続きで便利に届出することができます。
 利用方法については、「にしのみやスマート申請のご利用方法」をご覧ください。
 手続完了後に、届出番号が記載された受付済票をメールでお送りします。

 オンライン手続きの場合、市役所窓口の閉庁後であっても当日の届出として受付いたします。ただし、閉庁日にお手続きされた場合は、翌開庁日の届出として受け付けます。
 例1:4月1日(月曜日)23時オンライン手続きの場合、4月1日届出日として受付
 例2:3月30日(土曜日)9時にオンライン手続きの場合、4月1日届出日として受付

届出対象建設工事

 特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート二次製品等)を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事等、建築物以外の工作物の工事(土木工事など)で、下記の規模に該当する工事を行う場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、基準にしたがって分別解体等を行い、再資源化していただくことになります。

対象建設工事・規模
対象建設工事 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(※) 請負代金の額 1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) 請負代金の額 5百万円以上(税込)

※建築基準法第2条第14号及び第15条の「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」に該当しなくても、
 請負代金の額が1億円以上(税込)であれば、対象になります。

手引き・各種書式

届出の手引きや届出書等の様式は、下記のリンクからダウンロードすることができます。
なお、通知書の様式は、法令で定められておらず、参考様式になります。

届出書様式等のダウンロード

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

建築基準法第15条第1項に基づく建築物除却届についても、同様にスマート申請によるオンライン手続きが可能です。
スマート申請にログイン後、「建築物除却届」で検索し、届出してください。

建設資材廃棄物引渡完了報告について

建設リサイクル法の届出をした解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡したときは、報告が必要となります。
手続きの詳細については以下のリンク先をご覧ください。

関連リンク

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お問い合わせ先

建築調整課 事務・紛争調整チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3789

ファックス:0798-36-3795

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