景観協定について
更新日:2021年10月25日
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景観協定とは
景観協定は、良好な景観形成のため、地域の方々が主体となって、建築物や工作物の形態意匠や構造などに関するルールを決め、みんなで守っていくことを約束する制度です。
西宮市では、市内全域を景観法に基づく景観計画区域に設定し、良好な都市景観を形成するための「景観形成指針」「景観形成基準」を定めており、一定規模以上の建築物等を建築する際には事前に届出していただき協議を行っています。
しかし、地域の個性に応じた、よりきめの細かい景観づくりを進めていくには、地域の方々にも自分たちのまちについて考え、参加していただくことが不可欠です。
また、新しく開発される市街地においても、あらかじめ環境を維持するための基準を設定しておくことが開発者に期待されています。
協定の効力は、協定区域内の土地等を協定締結後に購入した人にも適用されます。
景観協定を締結するには?
景観協定を締結するには、まず地域の方々で協定区域・建築物等の制限内容・有効期間・違反措置などを検討し、協定区域内の土地所有者等の全員の合意を得ることが必要です。全員の合意を経て市に認可申請を行い、市長の認可を受けることで、景観法にもとづく景観協定として成立します。
協定成立後は、協定書に基づく運営委員会を設置し、地域の方々の手で管理・運営を行っていきます。
景観協定の区域一覧
平成23年4月20日現在、西宮市内の景観協定は下表のとおりです。協定の区域や内容の詳細については、下のリンクよりダウンロードしてご覧ください。
No. | 協定区域 | 協定名 | 認可年月日 |
---|---|---|---|
1 | 古川町3、枝川町5~8 | 浜甲子園団地I期エリア景観協定 | 平成23年4月18日 |
ダウンロード
景観協定内で建築物等を建築するときは
景観協定区域内で家を建てたり、広告看板を出したりする場合は、その計画が景観協定の内容に適合していることが重要です。これらの行為を行う場合は、あらかじめ運営委員会(連絡先は下表に記載)と協議を行ってください。
No. | 協定名 | 連絡先 |
---|---|---|
1 | 浜甲子園団地I期エリア景観協定 | 都市機構 西日本支社団地再生業務部 |
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3526
ファックス:0798-34-6638