このページの先頭です

一般地区について

更新日:2024年1月17日

ページ番号:76755639

はじめに

このページは、景観計画区域のうち「一般地区」に関するページです。
景観計画全文や景観計画区域全般については、以下のリンクをご確認ください。
西宮市景観計画及び景観計画区域について新規ウインドウで開きます。

一般地区内の区域区分等の確認方法

一般地区では、地区内を区分(イ・ロ・ハ)やゾーン・エリアに細区分し、届出を要する規模や制限内容等を定めています。お調べの際は、下記リンクの【景観法に基づく地区・まちづくり協定区域図『一般地区等/区域区分図』『一般地区/景観エリア・ゾーン図』】よりご確認いただけます。

「にしのみやWebGIS」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

制限内容等(一般地区)

届出に関する留意事項

届出を行う際には、以下の点にご留意ください。

  1. 届出者は「行為を行う者」であり、通常、施主(建築主)の方がそれに該当し、設計者や工事施工者等は該当しません。
  2. 届出手続きを代理人に委任することは可能ですが、代理人が当該作業を有償で行う場合は、行政書士等の各種法令で認められた方に限られますのでご注意ください。
  3. 届出者の押印は不要です。ただし、代理者をたてる場合は、委任状(代理者印有り)が必要です。

ダウンロード

届出対象行為

届出対象行為及び規模<建築物・工作物>(景観計画抜粋)
 

イ区域

<市街化調整区域/一低専/二低専>

ロ区域

<一中高/二中高/一種住居/ニ種住居/準住/準工/工業>

ハ区域

<近商/商業>

建築物の新築等
(新築・増築・改築・移転)

高さが10mを超えるもの、または建築面積の合計が500平方メートルを超えるもの※
(増築部分の高さが10mを超えるもの、または増築部分の建築面積が250平方メートルを超える建築物で増築後の建築面積が500平方メートルを超えるもの)

高さが10mを超えるもの、または建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの※
(増築部分の高さが10mを超えるもの、または増築部分の建築面積が500平方メートルを超える建築物で増築後の建築面積が1,000平方メートルを超えるもの)

高さが15mを超えるもの、または建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの※
(増築部分の高さが15mを超えるもの、または増築部分の建築面積が500平方メートルを超える建築物で増築後の建築面積が1,000平方メートルを超えるもの)

鉄道駅舎等については※水平投影面積が200平方メートルを超えるもの

塔状工作物の新設・増築等※

高さが5mを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さが10mを超えるもの

高さが10mを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さが15mを超えるもの

箱型工作物の新設・増築等※

高さが10mを超え、または築造面積が500平方メートルを超えるもの

高さが10mを超え、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

高さが15mを超え、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

壁型工作物の新設・増築等※

高さが4mを超える擁壁

高架道路等の新設・増築等※

高さが10mを超えるもの

橋りょう等の新設・増築等※

幅員が15mを超える道路、河川、鉄道等を跨いで設置するもの。ただし人や車両(管理用も含む)の通行が無いものは除く。

外観・色彩の変更※

上記の届出対象規模を超えるもので、外観のいずれかの面の過半を変更するもの

※の詳細については「西宮市景観計画(2022改定版)」または「西宮市景観計画の概要(一般地区)パンフレット」をご確認ください。

届出様式(一般地区)

計画策定段階協議について

届出対象行為のうち特に大規模は行為※が対象となる計画策定段階協議制度については以下のリンク先を参照ください。(※一部道路、公園その他公益施設については届出対象外でも本協議対象になる場合あり)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

都市デザイン課

電話番号:0798-35-3526

本文ここまで