令和4年9月30日時点で手続き中の方はこちら(旧:西宮市景観計画)
更新日:2023年3月20日
ページ番号:55679517
本ページの閲覧に関する注意事項
本ページは、2022年改定前の景観計画における制限および届出制度に関するものです。令和4年9月30日時点で手続き中(以下、「適用時期について」参照)の方のみこちらのページをご参照ください。
現在の景観計画区域の制限等については、以下のリンクを参照してください。
西宮市景観計画(2022改定版)及び景観計画について
適用時期について
景観計画(2022改定版)は令和4年10月1日より施行します。
これより前に正式な協議を開始している案件は、旧基準が適用されます。
制限内容(旧:西宮市景観計画)
西宮市では、豊かな自然環境や歴史的背景などの恵まれた景観資源を活かした良好な景観をまもり、つくり、そだてるため、市域全域を景観法に基づく「景観計画区域」としています。景観計画では、良好な景観形成を図るための指針や、建築物等の色彩、緑化、ボリューム等に関する基準を定めています。
その中で特に重点的に景観の形成を図る地域を「景観重点地区」として定めています。なお、景観法第61条及び都市計画に定める「景観地区」については、手続き方法も異なりますのでご注意ください。
ダウンロード
制限内容等、改定前の景観計画についてはこちらをご覧ください。
届出の対象となる行為(建築物・工作物)
新築(新設)、増築(増設)、改築(改造)、移転(移設)、外観の一面の過半の変更を伴う修繕・模様替え・色彩の変更のうち、一定規模を超えるものについては、景観条例及び景観法に基づく届出が必要です。
届出の詳細や必要な書類・様式についてはページ下部の「お問い合わせ先」より当課までご連絡ください。
「にしのみやWebGIS」をお調べください。
西宮市全域が景観計画区域に指定されています。
用途地域によって届出が必要な規模や制限内容等が変わりますので、下記リンクからまず景観計画上の区域をお調べください。
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3526
ファックス:0798-34-6638