津門大塚地区景観重点地区について
更新日:2023年12月7日
ページ番号:63158765
はじめに
このページは、景観計画のうち「津門大塚地区景観重点地区」に関するページです。
景観計画全文については、以下のリンクをご確認下さい。
西宮市景観計画及び景観計画区域について
景観計画区域について
景観重点地区の範囲は、下記リンクの【景観法に基づく地区・まちづくり協定区域図『景観計画区域/地区区分図』】よりご確認いただけます。
「にしのみやWebGIS」(外部サイト)
制限内容等(西宮市景観計画 津門大塚地区景観重点地区)
津門大塚地区は、南を国道2号、北を JR 神戸線(東海道本線)、西を阪急今津線、東を名神高速道路に囲まれたアサヒビール西宮工場跡地です。この工場跡地における大規模土地利用転換に際して、南部市街地の中心部に位置する交通至便な立地条件を活かした良好なまちづくりの実現を目標に、新たなルールを開発事業者と市で検討してきました。
当地区では、魅力的な建築物や賑わいを演出する質の高い広告物、豊かなみどりの配置などにより、新しい交流の場として市民に親しまれる景観形成を目指します。
西宮市では、全市域を景観法に基づく景観計画区域とし、特に重点的に景観形成に取り組む地区を景観重点地区として定めることとしており、当地区を景観重点地区として景観計画に位置づけ、良好な景観形成を図ることとしました。
制限内容等については、以下リンクよりダウンロードしてご覧ください。
届出対象行為
行為 | 届出(通知)対象規模 |
---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転 | 行為に係る部分の床面積が200平方メートルを超えるもの、または高さが10mを超えるもの |
工作物の新築、増築、改築、移転 | 高さが5mを超え、かつ、地上から上端までの高さが10mを超えるもの |
外観・色彩の変更 | 上記の各届出(通知)対象規模を超えるもので、外観の一面の過半を変更するもの |
届出に関する留意事項
届出を行う際には、以下の点にご留意ください。
- 届出者は「行為を行う者」であり、通常、施主(建築主)の方がそれに該当し、設計者や工事施工者等は該当しません。
- 届出手続きを代理人に委任することは可能ですが、代理人が当該作業を有償で行う場合は、行政書士等の各種法令で認められた方に限られますのでご注意ください。
- 届出者の押印は不要です。ただし、代理者をたてる場合は、委任状(代理者印有り)が必要です。
届出様式
- 届出(通知)要領(景観重点地区)(PDF:622KB)
- 設計段階協議届出書(建築物・工作物)【第1号様式】(エクセル:104KB)
- 景観法に基づく届出書【第4号様式】(エクセル:40KB)
- 行為完了・中止届【第5号様式】(エクセル:24KB)
- 景観計画区域内行為変更届出書【第3号様式】(エクセル:32KB)
- 都市景観条例名義等変更届(エクセル:15KB)
- 届出台帳(ワード:17KB)※
- ※届出台帳…設計段階協議の手続き後(景観法に基づく景観計画区域内行為届出の前)に本台帳に記入のうえ提出してください。
リンク
届出対象行為のうち特に大規模は行為※が対象となる計画策定段階協議制度については以下のリンク先を参照ください。(※一部道路、公園その他公益施設については届出対象外でも本協議対象になる場合あり)
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3526
ファックス:0798-34-6638