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【告示】西宮市屋外広告物条例に規定する市長が指定する区域

更新日:2020年4月1日

ページ番号:77156990

告示の内容

 西宮市都市景観条例第7条第1項の規定により指定する津門大塚地区景観重点地区を、西宮市屋外広告物条例第10条第1項第3号かっこ書きに規定する市長が指定する区域に指定しました。

これにより、当該指定区域は、第2種禁止地域ではなくなりますが、津門大塚地区景観重点地区第3種禁止地域(名神高速道路の路端から200m以内の区域で、高速道路上から広告物等が視認できる場合に限る)の制限が適用されます

 西宮市屋外広告物条例第10条第1項第3号(抜粋)
(禁止地域等)
 第10条 次に掲げる地域及び場所(以下「禁止地域」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(3)西宮市都市景観条例(平成21年西宮市条例第8号)第7条第1項の規定により指定された景観重点地区(市長が指定する区域を除く。)

 ※上記の区域内で屋外広告物を設置する際は、屋外広告物条例の許可申請及び景観計画区域内の届出が必要となる場合があります。津門大塚地区景観重点地区内の詳細については、下記のリンクをご参照頂くか、景観まちづくり課までお問い合せください。

リンク

津門大塚地区景観重点地区について

お問い合わせ先

都市デザイン課

電話番号:0798-35-3950

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