枝川町戸建住宅A地区景観重点地区について
更新日:2023年12月7日
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制限内容(西宮市景観計画 枝川町戸建住宅A地区景観重点地区)
枝川町戸建住宅A地区は、西宮市の臨海部に立地し、周辺には枝川や阪神間では貴重な自然海浜の残る甲子園浜、広大な浜甲子園運動公園が位置するなど、自然環境に恵まれた住宅地です。
周囲の恵まれた自然環境と、UR都市機構が再生事業中の浜甲子園団地のまちなみとの調和に配慮しつつ、個性と美しさのバランスが取れた住宅市街地の良好な景観形成を目指します。
西宮市では、全市域を景観法に基づく景観計画区域とし、特に重点的に景観形成に取り組む地区を景観重点地区として定めることとしており、当地区を景観重点地区として景観計画に位置づけ、良好な景観形成を図ることとしました。
制限内容等については、下のリンクよりダウンロードしてご覧ください。
※「枝川町戸建住宅A地区景観重点地区における重点地区基準の取り扱いについて」の一部を改正しました。
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届出の対象となる行為(建築物・工作物)
建築物等を新築する際には、周辺との調和や景観に対する配慮が望まれます。
一定規模を超えるものについては、建築確認申請等に先立って景観法および都市景観条例に基づく届出をし、良好な都市景観の形成について市と協議をしていただくことにしています。
届出対象規模や届出に必要な書類、様式については下記「ダウンロード」より添付ファイルをご覧ください。届出対象規模等は全市基準とは別に定められていますので、計画をされる際にはご注意ください。
景観計画に基づく屋外広告物の届出制度は、2016年11月11日をもって廃止となりました。
ただし、高さが4メートル、表示面積の合計が1平方メートル、掲出数が3枚(基・個)のいずれかを超える屋外広告物を表示・設置する場合は、許可申請が必要になりますので、事前に都市デザイン課までお問い合わせください。
届出に関する留意事項
届出を行う際には、以下の点にご留意ください。
- 届出者は「行為を行う者」であり、通常、施主(建築主)の方がそれに該当し、設計者や工事施工者等は該当しません。
- 届出手続きを代理人に委任することは可能ですが、代理人が当該作業を有償で行う場合は、行政書士等の各種法令で認められた方に限られますのでご注意ください。
- 届出者の押印は不要です。ただし、代理者をたてる場合は、委任状(代理者印有り)が必要です。
ダウンロード
- 届出(通知)要領(景観重点地区)(PDF:469KB)
- 設計段階協議届出書(建築物・工作物)【第1号様式】(エクセル:104KB)
- 景観法に基づく届出書【第4号様式】(ワード:68KB)
- 行為完了・中止届【第5号様式】(ワード:38KB)
- 景観計画区域内行為変更届出書【第3号様式】(ワード:52KB)
- 都市景観条例名義等変更届(ワード:38KB)
- 様式一覧(PDF)(PDF:2,577KB)
リンク
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3526
ファックス:0798-34-6638