このページの先頭です

地区計画条例について

更新日:2020年12月4日

ページ番号:51256408

西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例

 西宮市では、地区計画等の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において条例により建築物等の制限(建築基準法に基づく規制)を行っております。また、地区計画等の区域において建築物の建築等を行おうとする場合には、都市計画法第58条の2に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」(届出窓口:開発指導課)が必要です。
 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例では、都市計画法で定められた地区整備計画のすべてを規制しているものではありませんので、その規制内容については都市計画部または開発指導課のホームページ等で確認ください。
 条例については、下記リンクの『西宮市例規集検索システム』より検索をお願いいたします。
西宮市例規集検索システム → 題名に「地区計画」を入力 → 検索
「西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例」
「西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則」
をご覧ください。

リンク

お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3707

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

本文ここまで