特定建築物・建築設備等の定期報告について
更新日:2023年5月17日
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(制度)概要
定期報告制度とは
建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。
建築基準法第8条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と規定されていますが、建築物の用途が多様化して複雑になり、その規模が大きくなってくると維持管理の上でも建築物や建築設備に関する専門的な知識が必要になります。
そこで、建築基準法第12条第1項及び第3項では、国及び特定行政庁(西宮市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告する制度(定期調査・検査報告制度)を設けています。
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。
定期報告を要する特定建築物等、建築設備及び防火設備
西宮市において定期報告の対象となる特定建築物、建築設備及び防火設備は、添付ファイルのとおりです。
報告時期と併せてご覧ください。
報告の時期
(※検査済証の交付を受けていれば、直後の時期の報告は免除されます。)
- 建築物 3年に1回
- 建築設備 毎年
- 防火設備 毎年(平成28年の建築基準法法改正に伴い新設・初回報告時期は平成30年7月~10月)
※西宮市からのお知らせの到着の有無に関わらず、対象建築物であれば、定期調査・検査と定期報告が必要です。
定期報告の流れ
所有者(管理者)
送付兵庫県建築防災センター(受付)
通知西宮市建築指導課(審査)
審査結果送付兵庫県建築防災センター
審査結果送付所有者(管理者)
是正事項がある場合、所有者又は管理者はその内容を専門技術者に相談し、改善計画を立て、建築物の適切な維持保全に努めてください。
定期報告書の提出先と報告様式
受付窓口
提出先
定期報告書は、兵庫県住宅建築総合センター(電話:078-252-3983)に提出してください。
定期報告に関する様式
兵庫県住宅建築総合センターのホームページからダウンロードできます。
兵庫県住宅建築総合センター(外部サイト)
変更等の場合
定期報告対象建築物及び建築設備が対象外になった場合、又は建物名称、建物用途、所有者・管理者等に変更が生じた場合は、次の様式で兵庫県住宅建築総合センターへ報告をお願いします。
用途・面積が該当しない,規模縮小により該当しなくなった,対象建築物を取り壊した 等
建築物の売却等で所有者・管理者等が変更した 等
調査・検査の資格者
定期報告制度では、十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一定の資格をもつ調査者・検査者が、調査・検査を行う必要があります。調査・検査を行うことができる資格者は下記のとおりです。
- 特定建築物の調査:1・2級建築士、特定建築物調査員
- 建築設備の検査 :1・2級建築士、建築設備検査員
- 防火設備の検査 :1・2級建築士、防火設備検査員
なお、対象建築物に送付している定期報告の案内冊子に、定期報告の調査・検査を業務にしている建築士事務所等の一部を名簿に掲載していますので、ご参考にしてください。
定期報告概要書の閲覧
建築調整課にて、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書を閲覧することができます。
関連リンク
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