建築基準法第52条第14項第1号に基づく許可基準について
更新日:2022年7月13日
ページ番号:41487213
(制度)概要
西宮市では、省資源、省エネルギー及び環境への負荷等に配慮した建築物の建築の促進を目的とした、建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく機械室等の床面積が著しく大きい建築物に対する容積率の許可に関しての基準を策定いたしました。
手続きできる人
対象となるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び工業地域以外の用途地域で、敷地面積が500平方メートル以上で延べ面積が2,000平方メートル以上の共同住宅に、省エネ機器を設置したものです。
許可に際しては、環境や地域への配慮、転用防止・維持管理に対する表示等が必要になります。
また、施行日は平成23年4月1日となります。
詳しくはリンクより基準をご覧ください。
なお、実際の許可申請に関しては、「西宮市許可申請の取扱要領」も併せてご覧ください。
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