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建築基準法に基づく形態制限について

更新日:2024年4月12日

ページ番号:30064423

 建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」を目的に制定された法律です。この法律により、自分の土地であっても建築できる建築物が制限されています。
 また、都市計画法により用途地域等が定められており、自分の土地が属する地域により建築可能な建物が制限されています。

形態制限の概要

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3707

ファックス:0798-36-3795

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