特別用途地区の制限について
更新日:2018年4月2日
ページ番号:16595603
特別用途地区の制限
西宮市では、「文教地区」、「臨海産業地区」、「酒蔵地区」、「災害拠点医療地区」及び「甲子園球場地区」の5地区の特別用途地区を定めています。
この地区内における建築制限については、それぞれ、西宮市の「文教地区建築条例」、「臨海産業地区建築条例」、「酒蔵地区建築条例」、「災害拠点医療地区建築条例」及び「甲子園球場地区建築条例」に定めています。
文教地区
文教地区では、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができません。
(1)貸室業(時間を単位として部屋を提供することを業とするものをいう。)の用途に供する建築物
(2)むし風呂浴場を業とする建築物
(3)病院
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臨海産業地区
臨海産業地区では、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができません。
(1)住宅
(2)共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3)ホテル又は旅館
(4)キャバレー、料理店その他これらに類するもの
(5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(6)ナイトクラブその他これに類するもの
(7)カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類するもの
(8)老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
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酒蔵地区
酒蔵地区では、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができません。
(1)キャバレー、料理店その他これらに類するもの
(2)マージャン屋、ばちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3)ナイトクラブその他これに類するもの
(4)カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類するもの
(5)ホテル又は旅館
(6)劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(7)店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
(8)畜舎(建築物に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)
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災害拠点医療地区
災害拠点医療地区では、容積率が300%を超える建築物を建築し、又は用途を変更するときは、容積率300%を超える部分に相当する床面積を次に掲げる用途としなければなりません。
(1)災害拠点病院
(2)医療教育研究機関等、災害拠点病院と一体となってその機能を補完し、又は強化するもの
(3)(1)又は(2)に附属するもの
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甲子園球場地区
甲子園球場地区では、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができません。
(1)キャバレー、料理店その他これらに類するもの
(2)個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの
(3)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(4)ナイトクラブその他これに類するもの
また、甲子園球場地区内の球場地区内では、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができます。
(1)観覧場
(2)建築物に附属する自動車車庫で地上3階以下のもの(自動車車庫の床面積の合計に自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、建築物の自動車車庫の用途に供する部分を除いた延べ面積の合計を超えないものに限る。)
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