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斜面地等における建築物の制限に関する条例の改正について(平成28年10月1日施行)

更新日:2016年10月18日

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建築基準法による住宅地下室の容積率緩和の措置により、斜面地に建築される建築物について、平坦地ではできないようなボリュームのマンションが出現してきています。

 このような地下室マンションは、斜面の下から見ると圧迫感が大きく、周辺の住環境にも大きな影響を与えることから、西宮市では、周辺の住環境との調和を図るため、建築基準法に基づき、建築物の構造の制限に向けて「西宮市斜面地等における建築物の制限に関する条例」を制定しています。

 このたび、条例の一部を改正し、平成28年10月1日より施行しましたので、お知らせいたします。

条例改正の概要

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条例の本文

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西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3707

ファックス:0798-36-3795

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