建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づき指定する区域について
更新日:2008年4月16日
ページ番号:22842154
西宮市では、建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づき特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域として、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域(高層住居誘導地区を除く)、商業地域のすべての区域を指定しています。
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西宮市では、建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づき特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域として、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域(高層住居誘導地区を除く)、商業地域のすべての区域を指定しています。