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建築協定 西宮市甲陽園山王町「滝の街」住宅地地区

更新日:2025年1月21日

ページ番号:58262533

区域の概要

西宮市甲陽園山王町「滝の街」住宅地地区建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は甲陽園山王町の一部

認可日等

認可日

令和7年1月21日

満了予定日

令和17年1月20日

満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。

運営委員会連絡先

個人のため、非公表
(連絡先は、直接、西宮市役所 第二庁舎 建築調整課 窓口 にてお問い合わせください。)

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物等の制限)
協定区域内の建築物の敷地、位置及び用途は、次の各号の基準によらなければならない。

一 地盤面の高さは、この協定締結時における地盤面の高さをこえてはならない。ただし、敷地の安全上及び車庫、出入口の新設、移動、地下室の新設等で必要があると第12条に定める委員会が認めたものはこの限りでない。

二 敷地面積は240平方メートル以上とする。ただし、この協定締結時に建築物の敷地として使用されている土地の全部を一の敷地として使用する場合はこの限りでない。

三 建築物の軒・ひさしを除き、擁壁の天端よりはね出して建築し、又は、築造してはならない。

四 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離は、道路に接する部分にあっては2m以上、その他の部分にあっては1m以上とする。

五 建築物の主要な用途は、三までの世代が居住する住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)でなければならず、住宅以外の用途を兼ねる場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途のいずれかに供する床面積の合計が50平方メートル以下のものとする。

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 学習塾、華道教室、茶道教室

ウ 入院設備のない診療所

六 敷地内の空地は樹木や花草、地被類で緑化に努める。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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