まちづくり協定制度について
更新日:2021年12月23日
ページ番号:27944346
まちづくり協定とは
まちづくり協定とは、地区計画や景観重点地区で定めているルールを補完することを目的に、地区住民等(地区内に居住するもの、事業を営む者、土地又は建築物を所有若しくは占有する者)が地区のまちなみや住環境の保全、向上のために守るべき事項を定め、自ら運営する制度です。
既に地区計画や景観重点地区に指定している地区若しくはこれらの制度の活用に取組む地区に限り、まちづくり協定を策定し、認定申請することができます。
まちづくり協定では、まちなみと調和を図る緑化の方法、建築物の色彩、垣・塀の素材などのルールを地区住民等で定めることができます。
まちづくり協定で定める内容は以下のとおりです。
【定めなくてはならない事項】
- まちづくり協定の名称
- まちづくり協定が適用される区域、面積
- 当該地区の目標、方針
- まちづくり協定に基づく協議が必要となる対象行為(協議対象行為)
→建築物の新築・増築、宅地の造成など - まちなみガイドライン(まちなみと住環境の保全・向上に必要な事項)
→まちなみと調和を図る緑化の方法、建築物の色彩、垣・塀の素材など
【定めることができる事項】
- 生活環境を保全・向上するために特に必要な事項(プライバシーへの配慮、環境悪化の防止方法など)
まちづくり協定で定めるルールのイメージ
※ルールを定めた場合、住民や事業者はこれを守るよう努めなければなりません。
まちづくり協定認定までの流れ
地域で話し合いましょう
まちづくり協定を作成するには、まず地区内で一定の合意形成が得られた上で、下図のとおり、まちづくり団体(まちづくり協議会)にて検討を進めていくこととなります。
まちづくり団体とは、大多数の支持を得ている地区住民等で構成されたまちづくり協議会などの団体で、まちなみ及び住環境の保全及び形成を目的に活動する団体です。
まちづくり協定認定までの流れ
ダウンロード
西宮市まちなみまちづくり基本条例施行規則(申請様式)(ワード:20KB)
現在認定されている、若しくは公衆縦覧中のまちづくり協定
認定されているまちづくり協定
協定名 | 認定日 | 区域 | 連絡先 | 協議対象行為 |
---|---|---|---|---|
令和元年7月12日 | 西宮市宝生ケ丘2丁目の全部、 | 宝生ケ丘地区 | (1)開発事業等におけるまちづくりに関する条例第2条第5号に規定する開発事業及び同上第6号に規定する小規模開発事業 | |
令和3年12月22日 | 西宮市甲陽園目神山町の一部 | 甲陽園目神山地区まちづくり協議会 | (1)開発事業等におけるまちづくりに関する条例第2条第5号に規定する開発事業及び同上第6号に規定する小規模開発事業 |
※協議対象行為欄に記載されている申請や許可、届出の要・不要について、市の担当課へお問合せください。
縦覧中のまちづくり協定
まちづくり団体から認定申請されたまちづくり協定は以下のとおりです。地区住民等は縦覧期間中に意見書を提出することができます。意見書の提出先は都市デザイン課となります。
縦覧期間 | まちづくり協定名称 |
---|---|
令和 年 月 日( 曜日)から令和 年 月 日( 曜日) | 現在縦覧している協定はありません。 |
事業者のみなさまへ
認定を受けたまちづくり協定の対象地区では以下のとおり、地元協議及び市への報告が必要です。
・各まちづくり協定で定める協議対象行為を行う人は、各まちづくり協定で定める時期に、地区のまちづくり協定運営団体(まちづくり協議会等)と協議しなくてはなりません。
・開発事業等を行う人は、まちなみガイドラインに係る協議内容報告を開発事業計画書提出までに市長へ行う必要があります。まちづくり協定運営団体との協議は、開発事業計画書提出までのできるだけ早い時期に実施して下さい。
また、まちづくり協定で定めるまちなみガイドラインに関する協議については、協議内容報告書の作成が必要です。協議内容報告書は都市デザイン課に提出し、受付印押印済の協議内容報告書の写しを開発事業計画書に添えて開発指導課へ提出して下さい。(提出様式はダウンロード参照)。
地区ごとで事前協議が必要な行為や生活環境を保全するために定めている事項がありますので、地区のまちづくり協定本文やまちづくり協定運営団体が作成しているパンフレット等も確認下さい。
ダウンロード
まちなみガイドラインに関する事項について、まちづくり協定運営団体と協議した結果を市へ報告する際の様式です。
協議内容報告書の記入例です。
協議内容報告書の提出手続き
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3688
ファックス:0798-34-6638