公共施設等の整備
更新日:2024年7月1日
ページ番号:91900146
「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」の一部改正を行いました。
別表第1 道路
開発区域内の道路幅員
- 予定建築物、道路種別、開発規模により6m、9メートル又は12mが必要。
- 条件を満たせば有効幅員4.0m以上とすることができる。
- 主要道路(幅員9m以上)には幅員2m以上の歩道を設置すること。
進入道路の幅員
戸建住宅・集合建築物(2階建以下) | 2ha未満:6m | 2ha以上:9m(20ha以上:12m) |
---|---|---|
集合建築物(3階建以上)・その他 | 1ha未満:6m | 1ha以上:9m(10ha以上:12m) |
用途地域 | 換算戸数の算定基準 | |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 容積率80% | 開発面積÷120平方メートル |
容積率100% | 開発面積÷95平方メートル | |
容積率150% | 開発面積÷65平方メートル | |
第2種低層住居専用地域 | 容積率150% | 開発面積÷65平方メートル |
容積率200% | 開発面積÷50平方メートル | |
第2種中高層住居専用地域 | 開発面積÷50平方メートル | |
近隣商業地域・商業地域 | 開発面積÷35平方メートル |
- 進入道路の幅員が4m未満の場合は、待避所(原則として現道を含み幅員6m以上長さ20m以上のもの)を設置すること。
開発区域に接する道路
- 開発区域に接する道路のうち、西宮市道路管理者が管理する道路は、原則として中心線から3m(一方後退は6m)以上後退し拡幅整備すること。
- 私道、里道(西宮市管理以外)等については協議すること。
都市計画道路
開発面積3000平方メートル未満 | 現道を含み6m以上の拡幅整備 |
---|---|
開発面積3000平方メートル以上 | 現道を含み9m以上の拡幅整備 |
開発事業審査会の該当事業 | 都市計画道路全幅の拡幅整備 |
その他
- 道路勾配、隅切り、道路舗装、道路排水施設、交通安全施設等、その他の道路施設等の基準あり。
- 「駐車場出入口の設置基準に関する要綱」等あり。
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別表第2 排水施設
排水計画
- 西宮市公共下水道事業計画に整合すること。
- 河川、水路又は公共下水道等関係する施設の管理者、開発事業により設置される施設を管理することとなる者及び利害関係者と協議すること。
- 雨水流出抑制は、「西宮市雨水流出抑制技術基準」によること。
- 必要に応じて開発区域外の関連排水施設を新設・改良すること。
水路
- 必要に応じて水路沿いに幅員1m以上の管理用地を整備すること。
- 開発水路については、適切な維持管理のために必要な整備を行うこと。
別表第3 公園
公園計画の原則
- 住宅建設を目的とする開発区域の面積が3000平方メートル以上ある場合は、公園を整備すること。
設置基準
- 下記の算定式による公園基準面積がある。
公園基準面積:6.7平方メートル×換算戸数
※基準面積が10%を超える場合は10%、3%に満たない場合は3%とする。
- 集合建築物の建築を目的とする開発事業に限り、市が定める条件を満たす場合は、自主管理の公園として敷地内公園整備とできる。
配置基準、接道、地形、造成、施設(植栽含む)
- 市が定める整備基準がある。
別表第4 敷地内の緑化
緑地の面積(樹木、竹又は芝その他の地被植物で表面を被われている面積)
- 市街化区域
区分 | 緑地の面積 |
---|---|
住宅 | 空地面積の30%以上 |
住宅以外 | 空地面積の50%以上 |
※空地面積とは、敷地面積から当該敷地面積に建ぺい率(建築基準法第53条の規定により定められる建ぺい率をいう。)を乗じて得た面積を控除した面積をいう。
- 市街化調整区域においては建築敷地面積の30%以上。
緑地に必要な植栽等
高木(H≧3.5m 竹を含まない) | 必要な緑地の面積20平方メートル当たり1本以上 |
---|---|
低木(H≧0.3m 高木を除く) | 必要な緑地の面積20平方メートル当たり20本以上 |
※緑地は、上記の高木及び低木の必要本数を植栽した上で、その他の樹木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われていること。
※高木及び低木は、それぞれ必要本数の2分の1に相当する数を限度として、他の種類に置き換えることができる。この場合において、高木1に対し、低木20の割合とする。
その他の基準
駐車場緑化 | 駐車区画の面積の50%以上を芝生等の地被植物で被うことにより緑化することができる工法により整備する駐車区画については、地被植物で被われていない部分を含めて駐車区画全体の面積を緑地の面積とみなす。ただし、算入することができる部分の面積は、必要な緑化面積の30%を上限とし、車路は対象外とする。 |
---|---|
建築物緑化 | 建築物の敷地における緑地の面積について、建築物の敷地の緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合は、必要な緑地の面積の50%に相当する面積(前項の規定により緑地の面積とみなすことができる駐車区画の面積がある場合は、当該50%に相当する面積から当該駐車区画の面積を控除した面積)を超えない範囲で、次に掲げる面積を緑地の面積とみなすことができる。 |
※屋外の運動場や園庭等を有する学校、社会福祉施設、社会教育施設又は大型自動車により輸送を行う貨物の積卸し、荷捌き又は保管を行う施設においては、別途基準あり。
※工場立地法第4条第1項第3項イに規定する工業団地に工場等を設置する場合は、工場立地に関する準則第5条の規定による。
適用除外
- 駅舎、高架下の建築物、都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の敷地内に建築される建築物、ガソリンスタンド、宅地造成等には適用しない。
別表第5 消防水利施設等
消防水利施設
- 設置数、配置及び種別の基準、構造基準がある。
消防活動空地、消防隊活動空地
- 消防活動空地、消防隊活動空地の整備基準がある。
別表第6 給水施設
西宮市上下水道局が定めている「給水装置工事設計・施行基準」によること。
別表第7 駐車場
住宅の駐車場の台数(住宅戸数×設置率)
区分 | 地区・用途地域 | 住宅戸数 | 設置率 |
---|---|---|---|
単身者住宅 | ― | ― | 15% |
単身者住宅以外 | 駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域 | ― | 35% |
上記以外の地区・用途地域 | 50戸以下 | 50% | |
50戸を超え150戸以下 | 65% | ||
150戸を超える戸数 | 80% |
- 換算戸数50戸を超えるごとに、上表より算出される駐車場の台数のうち1台を来客者用駐車場とすること。
- 建築敷地が2以上の用途地域に属する場合は、住宅戸数×上表設置率×当該建築敷地面積における当該用途地域に属する部分の割合をそれぞれ乗じて得た数の合計数とする。
- 当該建築物の敷地内に、宅配等のサービスを住民に提供する事業者の業務用車両が1台以上駐車(駐車スペースは2.3m×5.0m以上)でき、かつ、有効に作業等のできる駐車場等(車寄せ)を設置すること。
住宅以外の駐車場の台数
- 建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。
- 設置基準は下表のとおり。
- 床面積とは、駐車施設及び自転車の駐車のための施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。
建築物の用途 | 必要台数 |
---|---|
店舗・百貨店 | 床面積250平方メートルごとに1台 |
その他の特定用途※1 | 床面積300平方メートルごとに1台 |
非特定用途※2 | 床面積800平方メートルごとに1台 |
※1…その他の特定用途
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
※2…非特定用途(特定用途以外のもの)
福祉施設、診療所、学習塾、寄宿舎、寺院、図書館、宗教施設 等
その他
- 1台当たりの自動車駐車スペースは2.3m×5.0m以上必要。
- 駐車場等は当該建築物の敷地内に設置すること。ただし、必要台数の2分の1以内(駐車場整備地区、近隣商業地域又は商業地域の場合は必要台数の全て)の台数を当該建築物の敷地から300m以内の場所に設置することができる。その場合、事業計画書に誓約書を、工事完了届出書提出時に契約書の写し等を提出すること。
適用除外
- 県営住宅等、学校等、駅舎、戸建専用住宅等には適用しない。
- 集合建築物の住居の用に供する住戸に対して設置された駐車場等が、住民の車保有状況や経年変化等により使用されていない場合、「集合建築物における駐車場等の撤去等に関する要綱」による。
別表第8 自転車駐車場
自転車駐車場の台数
- 自転車駐車場は原動機付自転車及び自転車の駐車できる場所をいう。
区分 | 台数 |
---|---|
住宅(単身者住宅・寄宿舎) | 1戸(室)につき1台以上 |
住宅(単身者住宅以外) | 1戸につき2台以上 |
建築物の用途(日本標準産業分類による) | 台数 | |||
---|---|---|---|---|
大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 | |
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | ― | 床面積 | |
飲食料品小売業 | ― | |||
その他の小売業 | ― | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店 | ― | ||
複合サービス事業 | 協同組合 | ― | ||
金融業・保険業 | ― | |||
生活関連サービス業、 娯楽業 | 娯楽業 | ― | 床面積 | |
医療・福祉 | 医療業 | ― | ||
サービス業 | その他のサービス業 | 集会場 | 集会場 | |
教育、学習支援業 | その他の教育、 学習支援業 | 学習塾 | 学習塾 | |
教養・ | ― | |||
生活関連サービス業、 娯楽業 | 洗濯、理容、美容、 浴場業 | 洗濯業 | ― | 床面積 |
理容業 | 理容業 | |||
美容業 | 美容業 |
- 業種が決定していない店舗については、床面積20平方メートルごとに1台以上の台数を設けること。
- 事務所については、床面積30平方メートルごとに1台以上の台数を設けること。
- 床面積は、当該営業又は事業に伴う客等の利用者が直接利用する部分の面積とする。
- 自転車駐車場の位置は、利用者の利便に配慮すること。
- 1台当たり駐車スペースは、自転車は長辺1.9m短辺0.6m、原動機付自転車は長辺1.9m短辺0.8m以上確保すること。駐車器具を使用する場合は、必要スペースを確保し、カタログを添付すること。
- 住宅においては、必要台数(単身者住宅を除く)の20%以上の台数について幼児二人同乗用自転車を収容できるものとし、駐車器具を使用する場合はこれに適合することを証するカタログを添付すること。
適用除外
- 県営住宅等、学校等、駅舎、戸建住宅、福祉施設等には適用しない場合がある。
別表第9 清掃施設
宅地造成
区画数 | 間口(メートル) | 奥行(メートル) | 床面積(平方メートル) |
---|---|---|---|
4~10 | 1.5 | 1 | 1.5 |
11~20 | 2 | 1.5 | 3 |
21~30 | 3 | 1.5 | 4.5 |
31~40 | 3 | 2 | 6 |
- 1~3までの区画は、別に定める基準による。
- 区画数が41以上の場合は、10区画増すごとに間口を1m加算する。
- 各区画からごみ集積場までの距離は50m以内とする。
- その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。
集合建築物(換算戸数40戸以下)
換算戸数 | 間口(m) | 奥行(m) | 床面積(平方メートル) |
---|---|---|---|
4~10 | 1.5 | 1 | 1.5 |
11~20 | 2 | 1.5 | 3 |
21~30 | 3 | 1.5 | 4.5 |
31~40 | 3 | 2 | 6 |
- 主要な出入り口からごみ集積場までの距離は50m以内とする。
- その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。
集合建築物(換算戸数41戸以上)
換算戸数 | 間口(メートル) | 奥行(メートル) | 床面積(平方メートル) | コンテナ数 |
---|---|---|---|---|
41~50 | 5 | 2 | 10 | 5 |
51~60 | 6 | 2 | 12 | 6 |
61~70 | 6.5 | 2 | 13 | 7 |
71~80 | 7 | 2 | 14 | 8 |
- 反転式コンテナ収集又は回転ドラム式貯留排出装置の設置とする。
- 主要な出入り口からごみ集積場までの距離は50m以内とする。
- その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。
別表第10 集会施設
宅地造成
- 建築敷地が150平方メートル以上の集会施設を設置すること。
区画数 | 箇所数 |
---|---|
125以上 300以下 | 1 |
301以上 500以下 | 2 |
501以上 800以下 | 3 |
集合建築物
- 換算戸数50戸以上にあっては集会施設を1箇所設置すること
換算戸数(戸) | 延床面積(平方メートル) |
---|---|
50以上 100未満 | 70以上 |
100以上 300未満 | 100以上 |
300以上 600未満 | 150以上 |
600以上 1000未満 | 200以上 |
1000以上 | 300以上 |
別表第11 その他の施設等
連絡表示板の設置
- 単身者住宅の戸数が1棟当たり10以上の建築物を建築する場合。
管理人室の設置
- 単身者住宅の戸数が1棟当たり30以上の建築物を建築する場合。
- 受付窓と管理人が使用できる便所の設置が必要となる。
一時避難施設の整備
- 津波発生時に避難を要する地域として市長が定める地域(津波避難対象地域)に3階以上のRC、SRC造を建築する場合は津波及び洪水時における一時避難施設の整備に努めること。
別表第12 小規模開発事業
自動車駐車場の設置(小規模集合住宅等の建築に該当する場合)
区分 | 設置基準 |
---|---|
単身者住宅 | 住宅戸数の15% |
単身者住宅以外の住宅 | 住宅戸数の35% |
住宅以外の用途 | 別表第7の規定による |
- 1台当たりの自動車駐車スペースは2.3m×5.0m以上必要
- 駐車場等は当該敷地内に設置すること。ただし、次の場合は敷地から300m以内の場所に設置する事ができる。(誓約書の提出が必要)
駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域 全台数
上記以外(敷地面積300平方メートル以上) 2分の1の台数
上記以外(敷地面積300平方メートル未満) 全台数
自転車駐車場
- 住居の用に供する住戸等の数が2戸以上の集合建築物、または店舗・事務所の床面積が120平方メートル以上の建築物の建築を行う場合は規則別表第8の基準により自転車駐車場を設置。
連絡表示板の設置
- 単身者住宅の戸数が1棟当たり10以上の建築物を建築する場合。
浸水対策(小規模開発事業すべて)
- 地下室その他これに類するものを設置する場合は止水板の設置等。
ごみ集積場
- 小規模集合住宅等の建築(住戸等の用に供する住戸等の数が10以上のものに限る。)の場合。
間口(m) | 奥行(m) | 床面積(平方メートル) |
---|---|---|
1.5 | 1 | 1.5 |
- その他、設置位置、設備構造に関する基準がある。
注:2戸以上(小規模集合住宅等以外を含む)の場合、美化企画課と協議してください。
注意事項
※本ページは、公共施設等の整備の概要を示したものです。
詳細については開発事業等におけるまちづくりに関する条例をご確認ください。
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