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建築協定 東急セレクトタウン西宮ガーデンズ

更新日:2024年4月1日

ページ番号:94827848

区域の概要

東急セレクトタウン西宮ガーデンズ建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は高須町1丁目11番19他

認可日等

認可日

平成16年12月21日

更新日

平成26年12月21日

満了予定日

令和6年12月20日

満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。

運営委員会連絡先

個人のため、非公表
(連絡先は、直接、西宮市役所 第二庁舎 建築調整課 窓口 にてお問い合わせください。)

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
〈建築物の制限〉
第8条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)別添建築協定区域図の戸建住宅地区については、次に定める規定に適合するものに限り建築できるものとする。
 1)土地の地盤面の高さについては開発工事完了時点における高さを維持するものとし、変更してはならない。ただし造園又は車庫の築造等により必要とされる軽微な変更はこの限りでない。
 2)一区画(建築物の敷地)の最低面積は、150平方メートルとする。
 3)建築物は1区画に1棟を原則とする。ただし,車庫等の附属建築物についてはこの限りではない。
 4)建築物の用途は,法別表第2(い)第1号、第2号及び第8号に掲げる、住宅、住宅で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に掲げる兼用住宅、診療所及び長屋住宅(3戸以上の住戸を有するものを除く。)並びにこれらの建築物に附属するもののいずれかとする。
 5)建築物の階数は地階を除き2以下とし、最高高さは10m以下とする。
 6)建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合については、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は10分の5以下とする。
 7)建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合については、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は10分の10以下とする。
 8)建築物の外壁、またはこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1m以上とする。ただし、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
   (イ)建築物及び建築物の部分で外壁又はこれにかわる柱の中心線の長さの合計が5m以下である場合。
   (ロ)附属建築物又は当該建築物の部分で軒の高さが2.3m以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内のもの。
   (ハ)建築物及び当該建築物の部分に設けられた控え壁で、当該建築物の建築面積を構成しないもの。
 9)前面道路に面する部分には、1本以上の中・高木を植え、なおかつ前面道路に面する部分の緑化に努めるものとする。又、公園との隣地境界(別添建築協定区域図緑色部分(以下「フットパス」という。)を除く。)に出入り口を設けてはならない。
 10)別添建築協定区域図赤線道路境界に歩道の切下げ及び車の出入口を設けてはならない。
 11)フットパスは協定者及びそれ以外の第三者通路又は協定区域内居住者のコミュニケーションの場として設置するものとし、フットパス内に通行の妨げとなる建築物、構造物、垣、柵、塀、石、植栽等を設置してはならない。ただし、フットパスの緑化、デザイン性向上、利便性向上等の目的で設置される植栽、構築物等で次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するものは通行の妨げとなるものとはみなさない。
   (イ)本協定附則1の規定により第12条に定める委員会(以下「建築協定運営委員会」という。)の業務を代行する東急不動産株式会社が本協定締結時に設置済みもしくは設置予定のもの。
   (ロ)本協定附則1に定める第1回目の建築協定運営委員会開催日以降、建築協定運営委員会が認めたもの。
 12)フットパスに面する境界への垣、柵の構造形態は、生垣、パイプフェンス、木柵等とし、見通し及び緑化の妨げとなる土塀、コンクリートブロック塀、板塀等にしてはならない。ただし、高さ1.2m以下で1区画に対して総延長3m以下の門柱等並びに天端高50cm以下のフェンス基礎石(コンクリートブロック等)はこの限りではない。
 13)建築物の外壁又はこれにかわる柱の面からフットパス境界線までの距離は、50cm以上とする。また、建築物の屋根及び軒はフットパス境界線を越えてはならない。
 14)建築物等の色彩、形態及び意匠については、屋根は基本的に勾配屋根とし、壁面の色は極端に暗すぎる色などの使用を控え、周辺と調和する色を使用し、街全体の景観や環境に配慮したものとする。
 15)屋外広告物は美観、風致を害さない自己の用に供するもので次に該当するものとする。ただし、フットパス境界に面する建築物の外壁及びフットパス境界線から50cm以下の空地内に掲示してはならない。
   (イ)建築物に設置又は表示するものは、屋上以外の所に、1箇所設置できるものとし、表示面積の合計は3平方メートル以内のもの。
   (ロ)建築物に設置又は表示するものを除く広告塔・立て看板その他これらに類するものは、高さ3.5m以内のものを1箇所設置できるものとし、表示面積の合計は3平方メートル以内のもの。
(2)別添建築協定区域図の店舗地区については、次に定める規定に適合するものに限り建築できるものとする。
 1)土地の地盤面の高さについては開発工事完了時点における高さを維持するものとし、変更してはならない。ただし造園又は車庫の築造等により必要とされる軽微な変更はこの限りでない。
 2)建築物の階数は地階を除き3以下とし、最高高さは10m以下とする。
 3)建築物の外壁、またはこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1m以上とする。ただし、次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
   (イ)建築物及び建築物の部分で外壁又はこれにかわる柱の中心線の長さの合計が5m以下である場合。
   (ロ)附属建築物又は当該建築物の部分で軒の高さが2.3m以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内のもの。
 4)別添区域図赤線道路境界に歩道の切下げ及び車の出入口を設けてはならない。
 5)将来戸建住宅に変更する場合は、本条第1項戸建住宅地区の規定を遵守するものとする。この場合においては、別添建築協定区域図赤破線道路境界において前項第10号に従い、歩道の切下げ及び車の出入口を設けてはならない。なお、本条第1項第1号にかかわらず、戸建住宅に変更する場合においてはは、地盤面の高さを隣接する宅地の高さまで嵩上げすることができるものとする。

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お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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