地域における住環境・まちなみづくりの推進について
更新日:2023年10月1日
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住環境やまちなみ形成に係るまちづくりに関する各種制度について
地区住民等が相互の理解と協力のもと地区の将来像を構想し、その実現のために住環境やまちなみ形成のルールを定めることができる法制度として、地区計画や景観重点地区制度があります。
また市では、平成31年1月1日より、「西宮市まちなみまちづくり条例」が施行し、地区計画や景観重点地区制度を補完する「まちづくり協定」制度を創設しました。
地区計画、景観重点地区、まちづくり協定の比較
住環境やまちなみ形成に係るまちづくりの制度には、以下のような特徴があります。
地区計画 | 景観重点地区 | まちづくり協定 | |
---|---|---|---|
概要 | 建築物の制限(用途、建ぺい率、高さ、壁面後退等)や地区施設の指定など、地区のまちづくりに関するルールを定める制度 | 地区の特性に応じた建築物等の形態・意匠や色彩、敷地の緑化方法などのルールを定め、これに基づいてよりきめ細やかな景観誘導を行う制度 | 地区計画や景観重点地区制度を補完するために必要なまちなみや住環境の保全・向上のためのルールを定める制度 |
決定方法 | 市が都市計画決定(地区住民等による市への提案制度あり) | 地区全体の合意の上、市へ景観重点地区の指定を申出。市が都市景観・屋外広告物審議会を経て指定 | 地域団体がまちづくり協定を申請し、市長が認定 |
決定後の運営 | 【市が主体】 地区内で建築や工作物の新設等を行う場合は市に届出が必要となり、地区計画による制限内容への適合を行政が審査します。 | 【市が主体】 定められた規模以上の建築や工作物の新設等を行う場合には、景観に関する市への届出及び協議が必要となり、ルールへの適合が求められます。 | 【地域団体が主体】 まちづくり協定に定められた行為等を行うものは、地域団体(まちづくり協定運営団体)と事前協議が必要となります。 |
根拠法令等 | 都市計画法 建築基準法 | 景観法 | 西宮市まちなみ |
なお、既に地区計画や景観重点地区に指定している地区若しくはこれらの制度の活用に取り組む地区に限り、まちづくり協定を策定し、認定申請をすることができます。
地域でのまちづくりの進め方
地域でのまちづくりの進め方
地区計画や景観重点地区等で定めることができる内容や作成までの手続き等については、下記リンクを参照下さい。
リンク
まちづくり助成
地区計画、景観重点地区、まちづくり協定、その他まちづくり計画等の策定又は変更を検討するにあたっては、まちづくりのルールの検討や地区内の合意形成などにおいて、専門的な知識が必要となってきます。
地域でのルールづくりに対して一定の理解を得た上で、取り組みを進めて行きたいという団体に対して、市ではまちづくりの知識、経験を有した専門家の派遣やまちづくり活動の経費の一部を助成しています。
コンサルタント派遣
1.対象者
(1) 5名以上の団体 (まちのルールづくりの計画案を策定・変更する場合)
(2) 2名以上の関係権利者 (建物の共同化の計画案を作成する場合)
2.補助対象
・まちづくり基本構想、建築や土地利用のルール案、建物共同化のための方針の作成及びこれらに必要な講習会、研究会等の指導助言などを行う
・相談派遣1年、計画派遣3年を限度に派遣
まちづくり活動助成
1.対象者
次に掲げる要件を満たし、かつ市長が助成する必要があると認めるものとする。
(1)地区住民自らが、地区計画、景観重点地区、その他まちづくりの計画案等を策定・変更し、また、住民の総意による
まちづくりの構想、事業手法等を調査・研究しようとしていること。
(2)地区を代表する住民組織により構成され、規約等が整備されていること。
(3)当該団体の活動内容、活動の成果等がその住民に周知徹底できる機能を備えていること。
(4)利害を共通する特定の者(地主、家主、借家人等)のみにより構成されていないこと。
2.補助対象
・まちづくり基本構想の作成、事業手法等の調査研究の経費、広報紙の作成及び配布の経費、会場使用料、
講師謝金、事務連絡等通信運搬費など
3.補助限度額
・経費の合計額以内かつ年額100万円まで(3年を限度)
要綱はダウンロードを参照下さい。
ダウンロード
まちづくり助成要綱様式(コンサルタント派遣)(ワード:58KB)
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3688
ファックス:0798-34-6638