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建築協定 夙川セントテラス秀麗の丘

更新日:2024年4月1日

ページ番号:89140146

区域の概要

夙川セントテラス秀麗の丘建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は高塚町の一部

認可日等

認可日

令和元年11月28日

更新予定日

令和11年11月28日

運営委員会連絡先

建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物等の制限)
第7条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は次の各号に定める基準によらなければならない。
一 1区画の最低面積は180平方メートル以上とする。
二 建築物の用途は、次に掲げるものとする。ただし、法第85条に規定する仮設建築物については適用しない。
 ア.戸建専用住宅
 イ.戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次の(1)から(3)までの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する床面積が50平方メートルを超えるものを除く。)
 (1)事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
 (2)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
 (3)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)
 ウ.上記ア、イに付属する物置、車庫、同居の親族のための離れ、その他これらに類するもの
 エ.診療所
三 道路の隅切り部分に面する部分を車の出入り口としてはならない。
四 建築物並びに外構の位置、色彩、意匠及び形態は良好な住宅地に調和するものでなければならない。
 ア.屋根は、基本的に勾配屋根とする。
 イ.壁面の色は周辺と調和する色を使用する。
 ウ.道路に面して、緑化、植栽の妨げとなるようなコンクリートブロック塀等、開放性の低い塀は設置しない。但し次の(1)及び(2)に掲げるものにあっては、この限りではない。
 (1)門柱及び意匠上これに付属する部分
 (2)垣又は柵の基礎で天端高40cm以下のコンクリートブロック等の部分
 エ.上記ウ(2)の場合であっても、道路側の垣又は柵の前面に低木等の植栽を行うよう努める。
 オ.道路側に工作物を設置する場合は、道路境界線から1m以上後退すること。但し、門柱、意匠上これに付属する部分、垣、柵及び宅地の地盤面を形成するための擁壁はこの限りではない。
 カ.道路に面して擁壁を新設する場合、擁壁天端より道路方向へ建築物、工作物がはみだしてはならない。但し建築物の軒、庇については、この限りではない。
五 屋外広告物は、美観、風致を害さないものとする。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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