建築協定 西宮市鳴尾浜南地区
更新日:2024年4月1日
ページ番号:44771538
区域の概要
建築協定区域は鳴尾浜1~3丁目の一部
認可日等
認可日
令和2年3月3日
更新予定日
令和7年3月3日
運営委員会連絡先
建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。
建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)
※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(緑化)
第7条 建築物の美観を確保し周囲の環境との調和を図るために道路に面する部分には植樹等を行ない、良好に管理しなければならない。
(建築物の外壁の後退距離)
第8条 建築物の外壁又はこれにかわる柱の面は道路境界線から水平距離3メートル以上(緑道、大阪湾岸道路および湾岸側道に面する部分は除く。)、隣地境界線から水平距離1.5メートル以上後退しなければならない。
ただし、第15条に定める委員会の承認を得た附属建築物はこの限りではない。
(建築物の構造)
第9条 建築物の主要構造部である柱およびはりは鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・コンクリートブロック造等とし、外装等も不燃化を図るものとする。
ただし、延べ面積が100平方メートル以内の棟別の建築物および第15条に定める委員会の承認を得たものはこの限りでない。
(建築物の用途制限)
第10条 住宅および共同住宅は設置してはならない。
(出入口)
第11条 建築物の敷地から道路に通ずる主要な出入口は交差点又は曲り角より5メートル以上離れた場所に設けなければならない。
(塀)
第12条 道路に直接面する塀は見透しのきく金網等を使用するよう努めなければならない。だだし、造園工事をともなう場合の塀にあっては、その接する道路面より高さが1.5メートル以下の部分についてはこの限りではない。
(看板等広告物)
第13条 看板等広告物の設置は自己敷地内とし、美観の確保、並びに周囲の環境との調和を図らなければならない。
お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3672
ファックス:0798-36-3795