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建築協定 西宮市鳴尾浜北地区

更新日:2024年4月1日

ページ番号:78231667

区域の概要

西宮市鳴尾浜北地区建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は鳴尾浜1丁目の一部

認可日等

認可日

令和3年3月5日

更新予定日

令和7年3月3日

運営委員会連絡先

建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(緑化)
第6条 建築物の美観を確保し周囲の環境との調和を図るために道路に面する部分(エネルギー施設帯および西宮市道鳴第442号線に面する部分は除く。)には植樹等を行ない、良好に管理しなければならない。
(建築物の外壁の後退距離)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は道路境界線(西宮市道鳴第442号線との境界線を除く。)から水平距離3メートル以上、鳴尾浜1丁目1番2の学校グランド用地から水平距離1.5メートル以上後退しなければならない。
ただし、第15条に定める委員会の承認を得た附属建築物はこの限りでない。
(建築物の構造)
第8条 建築物の主要構造部である柱およびはりは鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・コンクリートブロック造等とし、外装等も不燃化を図るものとする。
ただし、延べ面積が100平方メートル以内の棟別の建築物および第15条に定める委員会の承認を得たものはこの限りでない。
(建築物の用途制限)
第9条 住宅および共同住宅は設置してはならない。
(出入口)
第10条 建築物の敷地から道路に通ずる主要な出入口は交差点又は曲り角より5メートル以上離れた場所に設けなければならない。ただし、西宮市道鳴第442号線沿いはこの限りではない。
(塀)
第11条 道路に直接面する塀は見透しのきく金網等を使用するよう努めなければならない。だだし、造園工事をともなう場合の塀にあっては、その接する道路面より高さ1.5メートル以下の部分についてはこの限りではない。
(看板等広告物)
第12条 看板等広告物の設置は自己敷地内とし、美観の確保、並びに周囲の環境との調和を図らなければならない。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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