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建築基準法による道路をお調べの方へ

更新日:2022年7月12日

ページ番号:13145349

建築基準法による道路の判定

建物を建築するには、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条)
また、ここで言う「道路」とは建築基準法第42条に該当するものを言います。

道路の判定は、まずはじめに現地で前面道路を実測していただくことから始まります。

  • 道路幅員が4m以上の場合
    • 道路法による道路の場合⇒建築基準法第42条第1項第1号道路
    • 道路法による道路ではない場合⇒建築基準法上の道路指定がされているか、また指定されている場合は道路種別を「建築基準法上の道路台帳」でご確認ください。建築基準法第42号第1項第2号、第3号、第4号、第5号、非道路の場合があります。
  • 道路幅員が4m未満の場合
    • 「建築基準法上の道路台帳」で道路指定がされている⇒建築基準法第42条第2項、第3項道路の場合があります。
    • 「建築基準法上の道路台帳」で道路指定されていない⇒非道路

敷地に接する道路が建築基準法による道路に該当するかは下図を参考にお調べください。

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道路判定フロー


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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3704

ファックス:0798-36-3795

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