建築協定 名塩さくら台第2住宅地区
更新日:2024年4月1日
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区域の概要
建築協定区域は
地番(協定締結時):名塩さくら台3丁目14番8から14番59までの52筆
認可日等
認可日
平成17年10月20日
更新日
平成27年10月20日
満了予定日
令和7年10月19日
満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。
運営委員会連絡先
建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。
建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)
※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物等に関する制限)
第6条 第5条に定める協定区域内の建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)敷地の区画は、この協定締結時における区画に従い変更してはならない。ただし、2区画以上を1区画の用途に供する場合はこの限りではない。
(2)建築物は、1区画に1戸建とする。ただし、建築物に付属する物置、車庫等についてはこの限りではない。
(3)建築物の用途は住居専用住宅とする。ただし、戸建住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるものを除く。)はこの限りではない。
(イ)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの。
(ロ)出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房。
(4)建築物の階数は、地階を除き2以下とし、また、高さは各区画の「造成完了時」の地盤面より10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とする。
(5)各区画における「造成完了時」の直擁壁の位置、構造並びに地盤面の高さを変更してはならない。ただし、造園及び車庫の築造による一部の変更はこの限りではない。
(6)工作物の築造については下記によらなければならない。
(イ)「造成完成時」に道路に面し擁壁が無い部分に新たに擁壁構造物を設置する場合は下記の通りとしなければならない。
1)「造成完了時」の地盤面の高さを変更してはならない。
2)「道路境界線」より50センチメートルの後退距離を設けるものとする。
ただし、「造成完了時」の地盤面を超える構造物については本条第9号を適用する。
(ロ)造園のため道路に面する擁壁の高さを変更する場合、道路面からの高さは100センチメートルを超えてはならない。
(7)道路の隅切部分を車庫の出入口としてはならない。
(8)道路に面する境界への垣、柵の構造形態は、生垣、パイプフェンス又はネットフェンス等とし、万一ブロック塀等を部分的に利用する場合も、見通し及び緑化の妨げとならない様に努める。
(9)敷地内の空地は樹木等により極力緑化に努めるものとし、建築物等の色彩形態及び意匠は良好な住宅地に調和するものでなければならない。
お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3672
ファックス:0798-36-3795