宅地造成等規制法【許可の必要な工事】
更新日:2023年8月1日
ページ番号:86379774
許可の必要な工事
宅地造成工事規制区域内において次の工事をするときは、工事に着手する前に市長の許可が必要です。
1.切土であって、その切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える「がけ」を生ずることとなるもの
2.盛土であって、その盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える「がけ」を生ずることとなるもの
3.切土と盛土とを同時にする場合であって、その盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の「がけ」を生じ、かつ、その切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える「がけ」を生ずることとなるもの
4.上記に該当しない切土又は盛土であって、その切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
※「がけ」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいいます。
ただし、切土であって土質試験等に基づき硬岩盤(風化の著しいものを除く)と判断できる土地の場合は、この限りではありません。
なお、盛土の面積が1,000平方メートル以上の造成工事の場合、造成前の地盤の最も低い地点と造成後の地盤の最も高い地点との垂直距離が1メートルを超えるもので、かつ盛土材を敷地外からの搬入土で行うものについては、兵庫県の「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に基づく許可が必要となりますので、事前に市の事業系廃棄物対策課と協議してください。
また、「まちづくり協定」の区域内にて、許可の必要な工事を行う場合は、「西宮市まちなみまちづくり基本条例」に基づき、許可申請までに「まちづくり協定運営団体」と協議が必要な場合があります。「西宮市まちなみまちづくり基本条例」及び「まちづくり協定」については、都市デザイン課(0798-35-3688)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3602