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<はじめに>盛土等による許可申請を検討されている方へ

更新日:2025年2月17日

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盛土等による許可申請を検討されている方へ

令和7(2025)年5月23日より宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始しますが、運用開始前は宅地造成等規制法(以下、旧法という。)による規制になります。
したがって、旧法に基づく許可を得ている工事についての規制は旧法が適用され、手続き関係も旧法に基づいて行います。
現在計画されている工事について、5月22日までに許可を受ける見込みの申請については、本ホームページの『宅地造成等規制法【〇〇〇〇】』より規制内容及び許可基準等を確認してください。
一方、許可を受ける見込みが5月23日以降になるものについては『盛土規制法【〇〇〇〇】』より規制内容及び許可基準等を確認してください。

※申請から許可までの期間は2か月以上を目安としてください。
※5月23日以後は、西宮市全域が規制区域になりますので、手続きの有無にご注意ください。
※当初、5月22日までに許可をうける予定であっても、5月22日までに許可できなかった場合は盛土規制法に基づく許可基準等になりますので、追加で申請書類が必要になります。

お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3493

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