宅地造成等規制法【宅地造成工事規制区域】
更新日:2023年8月1日
ページ番号:75326323
宅地造成工事規制区域
西宮市域では、昭和37年6月6日の第一次指定から数度の拡大指定を経て、現在、市域面積約100平方キロメートルの約4割にあたる約40平方キロメートルが宅地造成工事規制区域に指定されています。
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開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3602
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西宮市域では、昭和37年6月6日の第一次指定から数度の拡大指定を経て、現在、市域面積約100平方キロメートルの約4割にあたる約40平方キロメートルが宅地造成工事規制区域に指定されています。
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