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後援の申請(子供支援総務課)

更新日:2024年8月1日

ページ番号:13202080

(制度)概要

西宮市子供支援総務課では、子育て支援に関する事業について、市の定めた基準を満たすものに西宮市後援の名義使用を承認しています。

主な審査基準

(1)ア~エのいずれかに該当し、かつ、(2)ア~キのすべてに該当する場合に限り、後援することができる。ただし、市長が市民生活の向上に貢献すると特に認めるものはこの限りでない。

(1)事業の主催者

ア.国または地方公共団体

イ.公益法人またはこれに準ずる団体

ウ.社会福祉関係団体、地域団体

エ.定款または会の会則や規約、事務局、役員組織及び経理機構等が整備されている団体

(2)事業の内容

ア.内容が市の子育て支援施策の推進に寄与すると認められるものであること

イ.一般市民(市民がその事業に参加または見学できるもの)を対象としていること

ウ.主催者の存在または組織等が明確であり十分な事業遂行能力があること

エ.営利を目的としていないこと(入場料または参加料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額がその事業に要する経費の範囲内であること)

オ.公序良俗に反せず、その他社会的な非難を受ける恐れがないこと

カ.政治・宗教活動に利用される恐れがないこと

キ.主催者の代表者及び役員並びに事業に従事する者が西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年7月1日施行)第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

※前項の規定に関わらず、当該事業の内容が、市の後援に特に不適当と認められる場合は、後援しないものとする。

申請方法

下記「後援申請書」に必要事項を記入し、必要となる添付資料を添えて子供支援総務課へ提出してください。
なお、下記メールアドレス宛に電子データで提出いただいても問題ありません。
・メール(vo_kosodate_k★nishi.or.jp)※★を@に変換してください

※初めての申請などの場合は事前連絡の上、ご来課いただくか、事前にメールで申請内容を相談くださいますようお願いします。
※未確定事項、書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

必要書類

(1)後援申請書
(2)収支予算書(参加費用を徴取するとき)
(3)定款又は会の会則や規約
(4)役員構成表
(5)事業計画書(事業内容が確認できるもの)
(6)今回又は前回の資料等(プログラム、ちらし等)

【提出にあたっての注意事項】
・収支予算書は、収入と支出が同じ金額になるように作成してください。
 なお、今回実施分のチラシ(案)やホームページ等で参加費無料を確認できる場合は作成不要です。
・資料等(プログラム、ちらし等)は、作成されてない場合は提出不要です。

申請書ダウンロード

回答(承認・不承認)について

申請書受理後、約2週間後に承認又は不承認の通知書(郵送)をお送りします。
ただし、書類の不備・新規事業の場合等、上記日数以上かかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。

後援決定後の注意事項

  1. 対象となる事業以外に名義を使用しないようお願いします。
  2. 申請内容に変更のあった場合は直ちに届出をお願いします。
  3. 事故等が発生した場合は、事業者の責任において対応・処理し、速やかに報告するようお願いいたします。
  4. 事業において発生した事故等について、市は損害賠償その他一切の責任は負わないものとします。
  5. 事業終了後、30日以内に事業実施報告書をすみやかに提出してください。
  6. 事業実施にあたり、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消します。以後の後援申請はできません。
  7. 市施設への一方的な掲示物等の配布依頼・持込はご遠慮ください。

実施報告書ダウンロード

受付・問合せ窓口

子供支援総務課

よくある質問

申請前

Q1「名義後援を申請予定の事業で、公園を使用したいと思っています。注意する点はありますか?」

A1「都市公園を利用する事業の場合は、先に公園緑地課に公園の利用を申請してください。
ご不明な点等ございましたら公園緑地課まで直接、お問い合わせください。
(参考URL:公園内行為許可申請書|西宮市ホームページ(nishi.or.jp))」

Q2「営利活動とはどのようなものを指しますか?また、参加費無料の場合でも営利活動に該当することはありますか?」

A2「参加費が高額なもの、事業収支で余剰金が多く出るもの、キッチンカー等の販売収入を事業者側ではなく
申請団体側の収益とするもの等は営利活動と判断する場合があります。

また、参加費が無料の場合でも、事業をきっかけに他の有料事業の紹介をするなど、営利活動の営業の一環であると
判断される場合には不承認とすることがございます。」

承認決定後

Q1「市政ニュースに事業を掲載したい場合はどうすればいいですか?」

A1「名義後援の承認決定後、掲載希望号の締切までに、広報課へ市政ニュースの掲載を申請してください。
(参考URL:広報紙(西宮市政ニュース)の概要|西宮市ホームページ(nishi.or.jp)

Q2「保育所等にチラシを配布したい場合はどうすればいいですか?」

A2「チラシの配布を希望される場合は名義後援の承認決定後、申請者より直接、各施設の担当課に
配布等が可能かどうかご確認ください。依頼の際は、後援決定通知書が必要です。

なお、こども支援局で担当している各施設の対応と担当課は以下のとおりとなります。」
○公立保育所(担当:保育所事業課)
⇒チラシをお持ちいただき、配布等が可能かどうかお尋ねください。

○私立保育所・認定こども園・地域型保育事業所
原則、市からの配布はできません。各園に直接お尋ねください。
西宮市との共催など、西宮市の事業として実施される場合は、配布等が可能な場合もありますので、
事業実施の担当課を通じて、保育幼稚園支援課までご相談ください。

○児童館・子育て総合センター(担当:子育て総合センター)
⇒子育て総合センター(0798-39-1521)までお電話いただき、
チラシの配布等が可能かどうか事前にお尋ねください。

Q3「公立幼稚園、公立小学校にチラシを配布したい場合はどうすればいいですか?」

A3「教職員の負担軽減のため、各市立学校園の児童・生徒1人につき1枚の配布依頼はご遠慮いただいております。
なお、名義後援が承認された事業については、各市立学校園1ケ所につきA4、1枚程度のチラシであれば
お預かりしますので、事前に教育委員会の担当課へご相談ください。
ただし、各施設の状況によっては掲示できない場合があります。
(参考URL:西宮市教育委員会後援及び共催名義の使用申請|西宮市ホームページ(nishi.or.jp)

実施報告書

Q1「実施報告書も電子データで提出することは可能ですか?」

A1「実施報告書についても、申請書と同様に電子データで提出いただいても問題ありません。」

Q2「注意事項に「事業終了後、30日以内に事業実施報告書をすみやかに提出してください。」とありますが、決算時期の都合により期限内の提出が難しいです。この場合はどうすればいいですか?」

A2「諸事情により提出が難しい場合は、提出が遅れる理由と提出可能な時期をあらかじめご教示ください。」

Q3「開催日が複数ある場合、参加人数はどのように記載すればいいですか?」

A3「開催日が複数ある場合は、開催日ごとの参加人数をそれぞれ記載ください
(例→全体:17人。内訳:5月11日(土曜日)7人。6月8日(土曜日)10人。など)。
記載する場所は「参加人員」「実施の状況」どちらでも問題ございません。
また、開催日が多い場合は「別紙参照」としても問題ございません。」

関連リンク

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お問い合わせ先

子供支援総務課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3703

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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