建築物省エネルギー法による基準適合義務等について
更新日:2024年6月28日
ページ番号:26715743
建築物省エネルギー法による基準適合義務等について
床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築を行う場合には所管行政庁に省エネルギー措置の届出が必要です。
また、床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅の建築物の新築、改築、増築を行う場合については、省エネ基準の適合が必要となります。
省エネ措置の届出は着工21日前までに、適合についてはその工事に着手する前に省エネ計画を提出し、所管行政庁、又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定を受けることが必要となります。
(適合性判定を受けるものについては、届出の必要はありません。)
※適合義務・適合性判定の必要な建築物
- 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物)の新築
- 特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300平方メートル以上であるものに限る)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
ただし、平成29年4月1日施行の際、現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物に係る延べ面積」の2分の1以下の場合は、適合義務・適合性判定は不要となります。(ただし、300平方メートル以上の増改築の場合は届出が必要)
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)及び省エネサポートセンター(外部サイト)を参照ください。
・国様式(国土交通省ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。)
・市様式(2023年4月1日以降の申請)(ワード:121KB)
・市様式(2022年9月30日迄に受付申請したもので、10月1日以降に変更申請する場合)(ワード:121KB)
・変更床面積算定表(エクセル:39KB)
建築物省エネ法の届出
申請書類一式を市が受け取った時点で受付と扱いますが、書類の不足や誤記等の不備により受付と扱えない場合があります。
申請書類一式はファイルに綴じて提出してください。
代理申請する場合は、委任状が必要です。委任者には押印が必要です。
届出書・委任状等の修正は受付前に行ってください。副本返却時に訂正印での対応は原則不可とします。
郵送による届出の提出
届出は原則窓口への持参による受付としますが、遠方等のやむを得ない場合郵送でも受け付けます。
その他詳細な郵送方法については、下記リンクをご確認ください。
省エネ・CASBEE郵送による受付申請について(PDF:207KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
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