新築住宅に対する固定資産税の減額措置
更新日:2022年4月1日
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新築された住宅が次の要件に該当するとき、居住部分の床面積120平方メートルまでの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます(都市再生特別措置法第88条に基づき、適正な立地を促すために行った勧告に従わないで新築された一定の住宅は除く)。
減額される期間は、新たに課税されることとなった年度から3年度間(地上3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅については5年度間)です。なお、都市計画税については、この減額措置の適用はありません。
≪適用要件≫
(1)居住部分の床面積要件
新築年月日 | 平成12年1月2日以後 平成13年1月1日以前 | 平成13年1月2日以後 平成17年1月1日以前 | 平成17年1月2日以後 |
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一般住宅の床面積 | 40平方メートル以上~ | 50平方メートル以上~ | 50平方メートル以上~ |
共同賃貸住宅の | 35平方メートル以上~ 280平方メートル以下 | 35平方メートル以上~ 280平方メートル以下 | 40平方メートル以上~ 280平方メートル以下 |
(2)居住部分の割合要件
店舗などとの併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の延床面積の2分の1以上あること。
*分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
*一定の要件を満たした認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により新築住宅に対する減額措置に代えて、認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が適用されます。
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