震災により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合の特例措置について
更新日:2021年4月2日
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東日本大震災により代替取得した家屋に対する軽減
東日本大震災で滅失・損壊した家屋(被災家屋)の代わりに、新・増築または売買などにより新たに取得した家屋(代替家屋)の固定資産税・都市計画税が、次のように軽減されます。
《軽減内容》
代替家屋の税額のうち、被災家屋の課税床面積に相当する税額分が、最初の4年度間は2分の1、その後の2年度間(5・6年目)は3分の2に軽減されます。
《適用条件》
(ア)代替家屋は、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得されたものであること。
(イ)被災家屋を解体または売却などの処分をしていること。
(ウ)代替家屋は、原則として被災家屋と同じ用途であること。
(エ)代替家屋の所有者が次のいずれかであること。
- 被災家屋の所有者本人
- 被災家屋の所有者の相続人
- 被災家屋の所有者の三親等内の親族(ただし、被災家屋の所有者本人の居住のために、本人に代わって住宅を建てた場合に限ります。)
- 被災家屋の所有者(法人)の合併により設立された合併法人
※被災家屋の所有者とは、平成23年3月11日現在の所有者をいい、賃貸家屋の場合の借家人は所有者要件に該当しません。
(オ)代替家屋は新築・中古を問いません。
※被災状況等により必要書類を揃えることができない場合は、資産税課までご相談ください。
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